No.2ベストアンサー
- 回答日時:
言葉足らずだったようですね。
年末調整の申告ですが、
私が担当している70名程度であっても、奥様やご子息の収入で、ご主人が良くわからずに記入した後、夏頃でしょうか。
税務署から「昨年の年末調整の申告と実収入について、差額が発生しましたので次の方の扶養者について、会社で調査の上、是正申告してください」という書類をいただいていました。
申告の差額がたとえ10万円で、税額が1万円であっても。
会社としても、いろいろご本人に確認しなければならなくなります。
今は、税務署もコンピュータの時代なんですね。
昔は、5万10万は誤差のうち!なんて私も思っていました。
また、年収の件ですが
130万円を超えると
(1)ご主人の給与の扶養手当(奥様分)例えば月2万円だとしたら×12ヶ月で
24万円
(2)奥様の健康保険と年金で、月3万円支払うとして×12ヶ月で
36万円
(3)ご主人の税金のアップと奥様の税金(所得税や市町村民税)の支払い。
それだけで60万円以上が入らなくなったり、払わなければならなくなったり
ですから、半端には超えないことが、一番だと思います。
思いっきり超える位でなければ、実収入は減ることになると思います。
No.5
- 回答日時:
#4の追加です。
>主人に会社に扶養からはずしてもらうようお願いした方がいいのでしょうか?
そうする必要が有ります。
>今年の収入が100万円以下なら夫の扶養控除を受けられるということですよね。
所得税の場合、103万円以下ならご主人の扶養控除を受けられるということですよね。
仮に、あなたが年間180万円働いた場合、あなたの所得税と住民税で約110.000円になり、国民年金が年間約160.000円と健康保険料(金額は不明ですが仮に年間1000.000円とします)の負担が増え、ご主人の配偶者控除と配偶者特別控除が受けられないことで所得税と住民税で約125.000円ほど負担が増えます。
1.800.000-110.000-160.000-100.000-125.000=1.305.000
つまり、税金や保険料負担は増えますが、所帯の収入が1.305.000は増えるのです。
ご主人の会社の家族手当が貰えなくなる場合は、その額だけ減ります。
参考になさってください。
>家のローン等もあり私としては普通に働きたいのですが、、、
その方が有利だと思います。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
扶養には、所得税と社会保険(健康保険・厚生年金)とあり、認定の基準が違うのです。
所得税は、1月から12月までの収入が103万円以下の場合です。
1月から6月まで、収入がなくても、7月から月額20万円だと、今年の収入が120万円ですから、夫の控除対象配偶者になれません。
社会保険は、判断するときから後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。
今後、月に20万円だと、1年間で240万円の収入が見込めますから、夫の扶養になれません。
従って、市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。
このまま何もしなかった場合、もし後で分かると、遡って市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。
この回答への補足
とすると、主人に会社に扶養からはずしてもらうようお願いした方がいいのでしょうか? 今年の収入が100万円以下なら夫の扶養控除を受けられるということですよね。
あと基本的なことになりますが、仮に180万円の収入があった場合、いろいろ引かれて結局損をするようなお話を聞きましたが、年間200万円ぐらい収入があった場合とどういった点で違ってくるのでしょうか? また年間100万円ぐらいにおさえて扶養でいたほうがいろいろ手当てがつくのでそっちの方が得というか主婦にとってはいいのでしょうか? それとも今後、月に20万円ぐらい稼いで普通に働いた方がメリットはあるのでしょうか? 扶養からはずれることで手当てが全くつかなかったり、夫の税金なども多く引かれることを考えると悩んでいます。家のローン等もあり私としては普通に働きたいのですが、、、
No.3
- 回答日時:
先の回答に誤解があるようです。
勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できない場合、夫の扶養になるか、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入するかのどちらかになります。
夫の扶養になるには、これから後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合です。
今後、月に20万円だと、1年間で240万円の収入が見込めますから、夫の扶養になれません。
従って、市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。
国保の保険料は前年の所得を基に計算され、均等割りなどが加算されます。
国民年金は月額13300円です。
いずれも、市の国保と年金の窓口で手続きをしてください。
所得税については、夫の控除対象配偶者になれるのは、社会保険と違って、1月から12月までの収入が103万円以下の場合です。
1月から6月まで、収入がなくても、7月から月額20万円だと、今年の収入が120万円ですから、夫の控除対象配偶者になれません。
この場合、ご主人が、年末調整のときまでに、配偶者控除の適用を止めるように会社に届け出る必要があります。
あなたの収入については、勤務先の会社から、市などに通知が行きますから、正しい金額を「扶養控除等申告書」に記入する必要があります。
この回答への補足
そうすると今年は、130万円以下なら夫の扶養になれるってことですか?
だとしたら夫に会社に扶養をはずしてもらうよう告げる必要はないのでしょうか?
それともこれから一年間の収入と考えるのですか?
国民健康保険、国民年金と所得税とでちがうのですか?
それともうひとつ、もしこれらの処理をしなかった場合どうなるのですか?
No.1
- 回答日時:
私なりに、回答させていただきます。
まず、できることでしたら103万円以内に収まると、所得税が課税対象から外れます。月の給与では所得税の課税があることになる可能性がありますが、年末に行われる年末調整で、全額還付されると思います。
また、120万円になってしまった場合、所得税は年額で5万円位引かれることになると思います。
ご主人の会社の奥様が被扶養者である範囲は年収が130万円以内かと思いますので、現在の扶養者からは外れることにはならないと思います。
よって、健康保険・厚生年金の手続きは特には不要ですが、今年度は、ご主人の年末調整の扶養申告の際に、奥様の年収を記入されると、ご主人の正確な年末調整が行われ、昨年よりは年末調整での還付額が少なくなります。
120万円の年収とすれば、6万円くらい少なくなると思います。
ただし、来年度、奥様の収入が130万円を超えるようになると、奥様自身が、国民健康保険や国民年金を支払わなければならなくなりますので、年収が180万円以下であれば、実質的には、お金として実入りが少なくなってしまいますので、考慮されたほうがよろしいかと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。少し補足としてお聞きしたいのですが、、、
年末調整の申告のときですが、やはり正しい額を書かなくてはいけないのでしょうか?そういうのってちゃんと調べられたりわかったりするのでしょうか?
給与所得者の扶養控除等申告書を提出するのでやはりダメなんですよね
それともうひとつ
中途半端に稼ぐと損をするってのはこれですよね。だったら180万円以上稼いだ方がいいってことですか?
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