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4月20日、生命保険の契約申し込み日(告知日)
5月1日、 毎年受けている市の集団検診を今年も受ける。自覚症状はなし。
5月10日、保険の契約が成立したと通知あり。契約日は7月1日からとなっている。
5月25日、市から検査結果に異常ありと連絡あり、病院で精査をするように通知あり。
6月10日、近くのクリニックで精査
6月25日、クリニックを再受診し早期のガンと診断(ただし検査結果は17日に病院に来ている)
7月5日、紹介状を持って手術する総合病院に受診する(紹介状の日付けは6月25日)詳しい治療方針はここの病院で決まる。
治療はすべて7月に入ってから。
保険に必要な診断書は総合病院でもらうことになりますが、クリニック受診の結果も記入されますか。
契約日の前の日付でにクリニックにかかっているので保険を請求しても通りませんか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
告知で求められているのは、「告知日現在の健康状態についての告知」ですから、告知義務違反には当たりません。
しかし、保障が開始される「責任開始期」前に発症した病気やケガは保障されませんので、この流れの場合、このガンについての入院や手術は保障されないことになるでしょう。
4月に申し込みして、契約日が7月1日となっていることから、通信販売での申し込みであったと推測します。保険料の支払いは、6月27日の口座引き落としが最初ではないでしょうか?
保険の責任開始は、申込書・告知書・第1回保険料の支払い、の3つが揃った時点です。代理店などで対面販売で加入手続きをしていれば、一般的に、申込み時に初回保険料を払いますので、契約が成立した時点で申込日にさかのぼって保障が開始します。しかし、通信販売の場合、第1回の保険料の支払いがあとになるので、そのときまで保障が開始しません。
上記の流れでは、責任開始期の前に異常を指摘され、本人も確認していますから、責任開始期前の発症という判断になってしまうでしょう。保険契約そのものは有効に継続しますが、今回のガンについては保障対象外ということになると思われます。
ただ、これは理屈の上でのことですから、別の対応となる可能性もあります。
考えられる対応としては、「今回のガンについての手術・入院給付金は払うが、その後の契約継続を認めず解除する」などということもありえます。実際に給付金請求を行ってみないと、正直なところ、何とも分かりません。
回答をありがとうございました。
とてもわかりやすく理解できました。
万が一、ガンだったとしたら保障対象外の可能性の方が高いと認識しました。
下手な小細工はやめて保険会社に相談することにします。
No.2
- 回答日時:
告知義務違反にはならないでしょう。
この保険はがん保険ですか?
がん保険は一般に加入から猶予期間があります。当初3ヶ月以内のがん発見に関しては保険は適用されませんが多いと思います。したがって、がん保険であれば保険金支払いの対象外となるでしょう。
一般の生命保険のがん特約の場合も、同様の対応が取られるとおもいます。
生命保険の医療特約、単独の医療保険の場合は保険会社の調査によって支払うかどうか、判断が分かれます(本当に自覚症状は無かったのか、これまで他の医療機関の診察記録の調査等々)。
保険は契約書に署名捺印、最初の保険料の支払い、告知の3つが揃った日が効力発生日です。契約日は形式上のもので、この効力発生日から保険自体は有効です。
まずは黙っていてこれ以上時間をすごすよりも、保険会社に相談しましょう。
回答をありがとうございます。
NO1様のお礼の欄に書きましたが、一応仮の話です。
申込日の後に市の検診を受けて、胃の透視の結果がよくないので、精査をするように通知が来ました。
近くのクリニックで内視鏡の予約を取りました。
内視鏡で生検しても6月中には結果が出るとのことでした。
そのクリニックは治療はできないので、結果が悪いと総合病院に紹介状を書いてもらいますが、受診は契約日を過ぎた7月になりそうです。
生命保険の主契約が医療保険で、特約に終身他がついています。
No.1
- 回答日時:
告知義務違反となり、何らかの保険金の請求されたとしても、支払われません。
契約日前に判明した場合は、ガンに限らず、即刻に告知する義務を負ってます。診断書に記載なくても告知すべきでした。クリニック受診まで記載するかは、総合病院の担当医次第です。必要とあれば、記載するでしょう。回答をありがとうございます。
市の健診で精査するように通知が来ましたが、クリニックはまだ受診していないので、一応、仮の話です。
説明不足ですみません。
申し込み日には健康に異常はなかったので、この時点では告知義務違反にはなりませんが、契約発生日が申込日から2ヶ月以上先で、その間にたまたまガンが見つかった場合はどうなるのかを知りたかったのです。
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