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お金を借りるときに貸金業者により調べられるのはわかるのですが。それは、お金を借りるときに信用情報の調査の同意を本人がしたことで可能になるのでしょうか。もし同意しなければ貸金業者といえども照会できないのでしょうか。また、金融機関に就職する時に、個人の信用情報をその会社が採否判断のために本人に無断で調べることはできるのでしょうか。もし違法ならば、その照会要件などの根拠条文等があるのでしょうか。また違反者にはどのような罰則があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

金融機関に勤務している者です。


当然、金融個人情報保護オフィサー2級には合格しています。
あと、個人信用情報機関の1つである「CIC」の「個人情報取扱主任者」の認定も受けています。

まず、「貸金業者」の話ではなくてごめんなさい。
私の話は、金融機関や保証機関の話になりますし、「個人信用情報」に関しては、CICについての話になります。

> お金を借りるときに貸金業者により調べられるのはわかるのですが。それは、お金を借りるときに信用情報の調査の同意を本人がしたことで可能になるのでしょうか。
そうです。同意が必要です。
借入れの申込書に同意する旨の記載があったり、別の「個人信用情報の利用に関する同意書」というような用紙に署名・捺印をいただきます。

これは、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の第4条に「同意の形式について」の記載があり、そちらには「金融分野における個人情報取扱事業者は、法第16条及び法第23条に定める本人の同意を得る場合には、原則として、書面(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られる記録を含む。以下、同様とする。)によることとする。なお、事業者があらかじめ作成された同意書面を用いる場合には、文字の大きさ及び文章の表現を変えること等により、個人情報の取扱いに関する条項が他と明確に区別され、本人に理解されることが望ましい。または、あらかじめ作成された同意書面に確認欄を設け本人がチェックを行うこと等、本人の意思が明確に反映できる方法により確認を行うことが望ましい。」とされているためです。

> 同意しなければ貸金業者といえども照会できないのでしょうか。
> また、金融機関に就職する時に、個人の信用情報をその会社が採否判断のために本人に無断で調べることはできるのでしょうか。
できるかできないか…という話ならば「できてしまいます」が回答になります。
個人信用情報機関と金融機関等の契約上の規約では「してはいけない」とされていますが、しようと思えばできてしまいます。
例えば、CICの場合は、このような規約があります。
http://www.cic.co.jp/rkaisya/ks09_kameishikaku.h …
こういった個人信用情報機関の規約なども、「個人情報の保護に関する法律」や「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の内容に基づいて策定されています。

「金融機関に就職する時に、個人の信用情報をその会社が採否判断のために本人に無断で調べること」は、明らかに目的外利用ということになります。
「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」の第13条には、「個人情報の保護に関する法律」の第23条に関連した「第三者提供の制限」についてが規定されています。
その第3項が「個人信用情報機関に対する提供について」です。
その条文の最後に「なお、金融分野における個人情報取扱事業者は、個人信用情報機関から得た資金需要者の返済能力に関する情報については、当該資金需要者の返済能力の調査以外の目的に使用することのないよう、慎重に取り扱うこととする。」とあります。

規約義務違反ではありますが、「法律違反」とまでは言い切れないところですね。
CICの義務違反に対する措置については、前述のウェブサイトページにも記載されていますが、「勧告」、「利用停止」、「契約解除」などの罰則があるほか、目的外利用等の場合は、行政への報告、一般にも実績の公表がされます。
「個人情報」(この場合は「個人信用情報」ではなく「個人情報」です)の目的外利用も、「個人情報の保護に関する法律」の違反にはなるのですが、「個人情報の保護に関する法律」に係わる罰則は、処分等に従わなかった場合…程度の取り決めしかされていません。
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