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交通事故休業損害についてお伺いします。友人に質問されたのですが「欠勤期間中に有給休暇を使用した場合は賃金のカットがなくても有給休暇を買い上げるという考え方で使用日数分に応じて補償の対象になる」と聞きました。これは、会社で給与を支給してもらい、かつ損保会社からも補償が出るという意味なのでしょうか?私は、二重取りは出来ないと聞きましたが、会社が年休による休業で全額給与支給と証明すれば、年休日数分は補償が重ねて出るのでしょうか?

A 回答 (1件)

二重取りとはなりません。


確かに賃金はでる、保険会社からは休業補償が出るでは二重取りに見えます。
しかし、有給使用は労働者の権利であり、事故の加害者はその権利を侵害したと言う事ですので保険会社は買取をする訳です。
使用した分有給が少なくなる訳ですからね。

自賠責の支払基準にも『休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は
有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。
立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、
自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする』とあります。
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この回答へのお礼

参考になりました。早々に回答いただきまして、有難うございます。

お礼日時:2007/06/13 13:26

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