アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

同様の質問が見つけられなかったので質問させて下さい。
医療保険加入時に、「過去5年以内に病気やケガで、通算して7日以上にわたり医師の診察、検査、治療、投薬を受けたことがありますか」という項目に対して、実際には3泊4日の入院でありその後の投薬も一切なく完治した病名を記入し、告知内容から加入を拒否されました。
ただ7日以上なので実際には記入の必要はなかったと思います。

このことに気づく前に保険会社に告知のどこが引っかかるのか確認したところ、病名が「めまい症」であり特定の原因が分からない為、おそらく告知期間が過ぎてから再申込をしても難しいと言われました。(通信販売の保険で基準が厳しいとのこと)。実際には徹夜が続いたことによる過労からくるめまいで、付属の大学病院で点滴をしてもらっただけです。(保険会社の懸念もわかりますが)今年の健康診断もすべて異常なしでした。

ただ、よくよく申込書を見てみると記入不要の項目であることに気づき、生命保険協会に問い合わせたところ、追加告知をお願いしお客様相談室に電話をして下さいとのことでした。
保険会社に連絡しましたが、まだ明確な回答はいただいていません。

おそらく無理だと思いますが、良く読まずに記入した私が悪いにしても書かなくてもいい告知で拒否されたことになんとなく納得がいきません。このようなことは妥当なのでしょうか?
かなり考えた末申し込んだ保険だったのでちょっと残念で、他を探す前に可能性があるならと思ったので質問します。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

保険引き受け拒否できないと思いますね
法令順守になってない可能性がある
監督官庁に苦情をいって対処してもらえば良いです
    • good
    • 1
この回答へのお礼

本日教えていただいたURLを見て、金融庁に相談してみました。
やはりNO.2の方がおっしゃるように保険会社が得た情報(どういう経緯かは問わない)から申込を引き受けるか否かは最終的には保険会社に委ねられており、保険業法では詳細を定めていないので違法性は問えないと言うことでした。
ただ、対応してくださった方が良く話を聞いてくれて、今後に生かしたいのでどういった方法で募集を行うのが望ましいか意見を聞かせて下さいと言ってくださり、色々提案しておきました。
今後の為にも疑問に思ったことは、関係各所に声を届けるべきだと感じました。数が集まれば、問題になっている英会話スクールのように状況が動くこともあると思います。
方法のひとつを教えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 22:43

保険の申し込みに際して、申し込みをする側には、告知書で聞かれていることには正確に告知する義務がありますが、聞かれていないことに対しては情報を伝えない権利があります。


それと同時に、契約を引き受ける側の保険会社は、知り得た情報に基づいて、契約を引き受けない権利を持っています。
ですから、質問者様のお気持ちはわかりますが、保険会社側の対応は妥当なことです。

引き受けについての基準は、各保険会社ごとに定められたものであり、その基準を公表する義務は全くありませんし、「なぜ引き受け不可なのか?」という問い合わせに対しても、答える義務はありません。

別の事柄に例えてみれば、就職試験を受けて不採用となった人が、「なぜ不採用なのか?」と聞いたとしても、「当社の採用基準に基づき」としか回答しようがないのと同じ様なことです。


告知書記入の際に、「めまい」の場合なら、(1)ふらっとしためまいか、ぐるぐる回るめまいか (2)耳鳴りなどはあったか (3)吐き気はあったか (4)どのくらい続いたのか (5)過去にも同様のめまいを経験しているか (6)すでに完治していて、その後は何もないのか・・・ といった程度のことは記入しておく必要があります。
契約の引き受けを判断する担当者は、書類に書かれている情報のみで判断しなければならないわけですから、判断できるように記入しなければならないわけです。告知事項が何かあって、判断する情報が少なければ、悪い方で考えて「引き受け不可」という結論を出すしかないわけです。
通信販売で「引き受け不可」となる例の中には、こういった詳細が記入されていないことが理由であることも多いようです。(もっとも、質問者様の場合には、告知する必要のないことを告知してしまったわけですが。)


追加告知や診断書添付などで、その「めまい」が問題ないものであったことを証明できれば、査定結果が変わり「引き受け可」となる場合も、ないことはありません。 ただし、営業員・代理店などを通さない通信販売の申し込みで、それをするには、大変な労力がかかることは予想されますから、やるのであれば覚悟してかかってください。

基本的には、素直に、他の保険会社の保険に申し込みをすることをお薦めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

おっしゃる通りでとても納得することができました。
保険会社に確認しましたが、コストを下げて保険料を安くしていることもあり、通信販売の保険で追加告知をすることは現実的に不可能に近いと実感しました。率直に言って無理そうです。労力と時間が無駄なので別の会社に申し込もうと思います。
告知欄にたいして記入するスペースがなかったので、軽い気持ちで記入しましたが、そういうものでもないのですね。
次に告知が必要なときには、すべての情報を伝えて、これでもかというくらい詳細に記入しようと思います。
丁寧な回答と、今後に役立つ知恵をありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 22:58

回答についてはNo.2の方が丁寧に回答されているので、補足を申し上げます。



細かい話で恐縮ですが、「3泊4日の入院であり」とありますが、医者に行っていきなり入院になりましたか?恐らく医者に行って診察を受け、期間を持って入院という経緯ではないでしょうか?この場合は診察を受けた日から退院した日までが対象期間になります。

また、対面販売の場合でも外交員がこの話を聞いた場合には、会社に報告する義務があり、この報告の為に謝絶となる場合もございます。これはNo.2さんが回答された内容と同じ理由での謝絶という事です。

ですので、書く以上は極力正確に書く事が、契約者・被保険者の身を守る手段となるわけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

細かい話などととんでもないです。時間をさいてくださりありがとうございます。
状況を申し上げますと、徹夜明けに大学の屋上で寝ていて(しかも夏)、起きたらめまいがひどく立ち上がれないのでそのまま隣の病院に運んでもらいました。特に治療もなく、いきなり入院となり4日間点滴をしてもらいました。そんなところで寝ていたら脱水症状が出てあたり前なんですが、一過性のものであり治療もこれだけ?といった感じでした。
私の質問だけでも、回答者様がこうした疑問を持つことがわかり、保険会社としては詳細がわからないのでなおさらなんでしょうね~。納得です。
ポイントを付与できなくて申し訳ありません。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 23:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!