
No.2
- 回答日時:
一応キセル乗車については鉄道営業法29条により2万円以下の罰金または科料ですので罰金については3年、科料については1年ですね(刑事そ方法250条5、6号)。
なぜ「一応」と言ったかと申しますと、詐欺罪の成否が問題になっているからです。もし詐欺罪が成立するとなると時効は5年になります(刑事訴訟法250条4号)。
ここでは単に時効について問われているだけですので詐欺罪に該当するかどうかについての説明は避けさせていただきますが、この問題についてはつい最近まで刑法学会において激しい議論がかわされていた論点です。
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