30代の夫婦。各自が親に相談して両家の親から各々資金援助を取り付け、中古マンションの購入手続を進めるまでに及びました(物件の引渡は今夏の予定です)。援助資金の引渡方法として、いずれも私(=夫)名義の銀行口座へ振り込んで頂く形を取りました。
このようにした結果、銀行口座の取引履歴上、両家の親による贈与の受贈者がいずれも私であるかのような記録・体裁が整ってしまいました。
電話連絡を通じておこなわれた、妻と妻の親(=私の義理の親。65歳以上です。)との間における贈与決定のやりとりに私は一切関与しておらず、便宜上、妻は援助資金の振込先として私名義の銀行口座を指定したものです。
ところで、今回の資金援助についてはいずれも相続時精算課税における特例を活用し、贈与税の発生を封ずる方針を念頭に置いております。ゆえに、今回の資金援助は、私の親(65歳以下です。)→私、妻の親→妻という贈与がおこなわれたという前提(事実)が必要不可欠であるとの認識です。
口座の取引履歴上、妻の親による贈与は私あての振込という形となっておりますが、その実はまさに上記の経緯をふまえた便宜上のことであり、
(1)かような経緯が税務当局によって理解されず、
(2)妻の親→私という贈与として認定され、相続時精算課税の特例を活用できない
ことを懸念しております。
税務当局の方が上記の経緯に全くもって無理解であるとも決めつけられませんが、対策の第一として、上記の贈与意思を文書化した「贈与契約書」の作成を検討しております。この他にもなにか有効な対策がございましたら、是非アドバイスを賜れますと幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>口座の取引履歴上、妻の親による贈与は私あての振込という形と…
舅さんからもらった分を奥さんの持ち分として登記すれば、何も問題ありません。
税務署は、一時的に誰の口座を経由したかなんて、気にしませんよ。
大事なことは、その原資を出したのが誰で、登記の名義を誰かです。
仮に、あなたの通帳を見せろと言われた場合でも、奥さんの持ち分相当の入金が、舅さんからあったことは一目瞭然なのです。
>対策の第一として、上記の贈与意思を文書化した「贈与契約書」の作成を検討…
まあ、悪くはないですけど、親子間で契約書など水臭いものは必要ないですよ。
登記後に、『不動産取得に関するお尋ね』が来たら、ありのままを記して返送すればよいだけです。
ご回答有り難うございます!
> 舅さんからもらった分を奥さんの持ち分として登記すれば、何も問題ありません。
> その原資を出したのが誰で、登記の名義を誰かです。
当初、私どもは夫(私)の単独名義で登記をおこなう方針でしたが、現在は、夫9割:妻1割の持ち分で共同名義に切り替えようとしております。今回ご教示の点は切り替えの理由としてプラスファクターになります。
ところで、上記の保有割合で進めますと、「舅さんからもらった分」=「奥さんの持ち分」とはなりません。「舅さんからもらった分」>「奥さんの持ち分」となり、「舅さんからもらった分」に対する「奥さんの持ち分」の割合は約「70%」にとどまります。
> 奥さんの持ち分相当の入金が、舅さんからあったことは一目瞭然なのです。
以上のようにやや中途半端な状態であり、「持ち分相当の入金」といえるかどうかは微妙になる…、といったところでしょうか。この約30%という曖昧さをもしも排除してくれるならば、贈与契約書の取り交わしもそれなりに意味を帯びてくるような気もしてきました。
とはいえ、
> 親子間で契約書など水臭い…
この点おっしゃるとおりで、確かに親子間の契約書ってのは水臭いんですよねぇ…。
No.3
- 回答日時:
>ところで、上記の保有割合で進めますと、「舅さんからもらった分」=「奥さんの持ち分」とはなりません…
細かいことまでいちいち説明しなくてもおわかりになると思ったのですが、
「舅さんからもらった分」+「奥さんの自費分」=「奥さんの持ち分」
です。
それ以外の割合で登記すると、夫と妻の間で贈与となり、贈与税が発生しますよ。
20年以上連れ添った熟年夫婦なら問題にならないですけど。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm
>現在は、夫9割:妻1割の持ち分で共同名義に切り替えようとしております…
「舅さんからもらった分」+「奥さんの自費分」
が、全体の 1割にしかならないのなら、それで良いですけど。
>「舅さんからもらった分」に対する「奥さんの持ち分」の割合は約「70%」にとどまります…
あなたの持ち分をどうしても 9割にしたいなら、素直に贈与税を払えばよいだけのことです。
ご回答有り難うございます!
> 「舅さんからもらった分」+「奥さんの自費分」が、全体の 1割にしかならないのなら、それで良い
その通りとなります。言葉足らずでした。すみません。
当方の不安点を改めて整理しますと、
・[舅→妻]という贈与なのに口座履歴上は[舅→私]という形式(←出発点)
・ 登記にあたり夫9割:妻1割による共同名義化の実施
・ 夫9割持分の実現に向けて実施される夫の支払額
→ 物件価額の 5.3 %〔支払済みの手付金:確定〕… (1)
+
物件価額の 85.5 %〔支払予定の借入金:確定〕
・ 妻1割持分の実現に向けて実施される妻の支払額
→ 物件価額の 9.2 %〔支払確定分を除いた残額〕< 1割相当額
※埋合わせの 0.8 % は (1) による一部立替払と説明。
・ 物件価額の 10.0 % =[舅→妻]の贈与額の 69 %
> 舅さんからもらった分を奥さんの持ち分として登記すれば、何も問題ありません。
舅より妻へ実施された贈与額のうち持分取得に貢献した割合が 69 %程度にとどまるので、「舅さんからもらった分」=「奥さんの持ち分」とはいえないのかな、と思い不安を感じた次第です。結果、税務当局は[舅→私]という口座履歴の方を重んじ、[舅→妻]という贈与実態を認めてくれないのではないか、と…。
> 税務署は、一時的に誰の口座を経由したかなんて、気にしませんよ。
税務当局から口座履歴を見せなさい、という指示が来ないことを祈ります。
No.1
- 回答日時:
すなおに税務署に相談してみてください。
別に税務署に話したからといっても、記載事実が変更になることはありません。また、話したことによって「やぶ蛇」にでも、、、とお考えのようであって気になるのであれば、税理士に聞いてみることをお勧めします。
個人の判断だけで事を進めてしまうと、あとになってから取り返しが利かないことになることもありますよ。
ご回答有り難うございます!
> 税務署に話したからといっても、記載事実が変更になることはありません。
まさにおっしゃるとおりであり、口座入金は覆しようのない事実です。税務当局の「おたずね」を待つよりも積極的にこちらから尋ねに向かう必要性も感じております。
税務申告はまだまだ先の話になろうかと思われますので、事の進展を注視しつつ、税務署か税理士への相談を検討したいと思います。
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