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母1人、子1人の環境です

母は体が弱く痴呆が入ってきたために
数年前からグループホームに入っています

母には生活保護として
月に数万円と年金が入ってきます
だいたい合わせて9万円代なのですが
施設使用料は月に7万円代で、その他としては
個人的に母に何かを買ってあげたり
母が「孫に何かを買ってあげて」とか
「あなたが欲しいものがあれば少しは使っていいよ」と言って
くれたので数ヶ月に数万円は施設使用料以外で
預金を下ろすことがあります

質問なのですが
市役所から電話があり
去年と同じく息子(私のことです)さんに
お母さんのお金の管理をお願いすることで
後日に書類を提出してほしいので、その書類を送ります
と言われました
その中で気になるのは
「お母さんの通帳があると思うのですが
 その通帳の一年分をコピーして送って下さい」と
 言われたことです
電話中は特に何も考えなかったのですが
年金等も少しづつ貯まってきてますので
残金が200万円近くあります
妻が言うのは「預金が残ってるので
支払いの金額が減るんじゃないの?
それに通帳をコピーするのって個人情報法に触れないの?」
と言われたのですがどうなのでしょうか?

私は去年まで無職だったので
市役所から母のお金を使って生活していると
勘違いされたのではないかと思ったりもしたのですが・・・
(もちろんそんなことはしていません)

市役所の職員からは仕事のことについて
しつこく聞かれたのが
とても気になるのですが。

A 回答 (4件)

重複になる点もありますがご容赦ください。



・通帳のコピー提出について
 生活保護受給中は収入の申告を行う義務があります。お母様の場合は
 年金収入があるとのことで、改定のある6月に年金額の確認を福祉事務
 所が行っていると思われます。通帳はその挙証資料として提出を依頼
 しているのではないでしょうか。
 (個人情報についてはNo.3の方の回答の通り)
・預金の残高について
 生活保護法は「最低生活を保障する」制度です。
 故に多額の累積金が形成されれば、当面はその金品で生活を保持できる
 という判断がなされ、保護の停止・廃止が検討されることもあります。
・ご相談者さまの仕事について
 扶養の履行が可能かどうかの確認の一環と思われます。
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お母様のケアをされているとのこと、ご苦労様です。

精神的なケアでも、お母様は幸せだと思います。

さて、生活保護は、個別の事情にも配慮して決定されるので、一概には言えませんが、一定期間預金で生活できるとなれば、「その期間」は生活保護を停止して、生活保護費の支給はされず、貯金を払い戻して生活することになると思います。

生活保護は、ご自分の貯金や収入で生活が出来ない場合に、生活を支えるための『特別に支給されるお金』と考えてはどうでしょう。

貯金で生活がまかないきれなくなれば、すぐに生活保護が再開されます。

お母様の今後のことも考えると、福祉事務所の担当者(ケースワーカー)とは連携を取り合い、いい関係を作っていくほうが得策と思います。

>それに通帳をコピーするのって個人情報法に触れないの?
・生活保護法に基づく照会だということ
・生活保護受給者の通帳だということ(事務所は把握する義務がありますし、受給者は事務所の指示に従い提示する義務があります)

これらのことから、個人情報保護法に違反することではありませんし、そもそも個人情報保護法は、大規模情報の管理が対象ですから、プライバシーの侵害という方が当てはまると思います。しかし、プライバシーの問題も、上記の理由により該当しないことになります。


>市役所の職員からは仕事のことについてしつこく聞かれた
お母様に仕送りをしてほしいという気持ちからではないでしょうか?


長い期間で福祉事務所と付き合うと思って対応すると良いのではないでしょうか?
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保護費の累積が多額な場合には、加算の停止、保護の停止・廃止の


検討が必要になります。

累積額を消費の後は、保護の適用が必要と判断されれば再度保護となります。


なお、これを避けるために多額な預金を引き出し、合理的な説明ができない
場合には保護の廃止も十分あり得ます。
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生活保護の額を減額するための処置かと思われます。

前年分の質問者の収入額が役所にて確認され、その金額により、生活保護費の減額を決定したのでしょう。それに、預金が200万円もあるということは、減額される要因としても充分ですので、生活保護ゼロになることも充分に考えられそうです。
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