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一ヶ月ほど前から同じ人から何度も電車の中で痴漢をされ、先日、やっと警察の方に現行犯で逮捕していただきました。

下着の中に手を入れられ、肌を直接触られたのですが、強制わいせつ罪ではなく迷惑防止条例で逮捕されました。
犯人は痴漢で捕まるのは2度目で、10日間勾留されるそうです。

質問なのですが、
・迷惑防止条例で逮捕された痴漢はすぐに釈放されてしまうと聞いていたのですが、10日間も勾留されるのには何か理由があるのでしょうか?
・勾留のあと犯人はどうなるのでしょうか?
・罰金刑になると警察の方が言っていたのですが、それはいつ決まるのでしょうか?

回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

痴漢は許せませんね。

お察しします。

迷惑防止条例違反なら罪を認めれば釈放なんですが、勾留されるのは罪を認めてないか常習犯だからでしょうね。

勾留期間は勾留請求から10日間なんです。延長が必要ならさらに10日間迄認められます。その間に不起訴なら釈放。起訴されたら2か月は勾留できます(起訴後は保釈金で保釈あり)。つまり裁判で処分が決まるのは早くて2か月位でしょう。

下着に手を入れて肌を直接触られたのなら強制わいせつ罪になるはずなんですが...。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

服のウエスト部分から手を入れて触ってきたので、そんなに触ってない(手が少ししか下着の中に入っていない)から強制わいせつ罪にはならないそうです。

何度も痴漢をしたのに、数万円の罰金で終わると思うととても悔しいです。
私は不安から不眠になり、病院に行くほど精神的に苦痛な思いをしたのに・・・。

あと、犯人は罪を認めています。なので常習犯だということなのでしょうね。

補足日時:2007/06/18 23:43
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