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小さな子どもを亡くしたのですが、その子の名義の郵便貯金口座があります。
保険金などもおりたり、生前お年玉やお祝いなどを大きくなった時に使える様に全部貯金していたため、ある程度の額が入っています。

しかし、死亡した事が郵便局に分かったら凍結されてしまうと聞きました。
こちらが届けない限り、知られる事はないと思っていただけに、どうしようかと焦っています。
10ヶ月したらダメだという話を聞いたのでなお更です。

郵便局は公的な場所に一切所属していない小さな子どもなどの場合、どのように死亡事実を知るのでしょうか?

また、そのような小さな子ども(幼児)の場合でも、親であってもおろせなくなるのでしょうか?
詳しいことをご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

原則は


相続手続きです
未婚の子であれば親が相続人です

なお、他の回答にあるように、額によっては、貯金そのものが親から子への贈与と判断される可能性もあります

死亡をどのようにして知るかは一概には言えません、しかし、死亡を知った場合、その口座は凍結されます(凍結しない訳には行きません)

相続手続きについては期間の制限はありません
ただ、その口座の預入・払戻を10年間行なわないと、確認の通知がきます、それを放置すると、権利放棄とされ、口座を抹消することがあります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/06/20 15:12

>その子の名義の郵便貯金口座があります…



自分で現金や預金を管理できない子供名の預金は、親のものと見なされます。
下手に子供のものだと主張すると、親から子への贈与となり、多額の贈与税が発生します。

幸いなことに、郵便局はまだお子さんの死を知らず口座も凍結されていないようですから、全額を引き出して親の名前で預金し直すことをお勧めします。

>こちらが届けない限り、知られる事はないと思っていただけに、どうしようかと…

亡くなられたお子さん名のまま持ち続けたい理由は何でしょうか。
贈与か贈与でないかは、死亡とともに消滅するわけではありません。
5年間はさかのぼって追求される可能性があるのです。
子供名義にしたのは錯誤であったとして、今のうちに親の名義に戻しておけば、大事に至ることはないと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/06/20 15:12

10年ほど前に亡くなった母の通帳が最近出てきました。


妹が窓口で解約しましたが、特に問題はありませんでしたよ。
ちなみに、母の口座も郵便局でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お母様の口座は大丈夫だったのですね。
参考になりました。

お礼日時:2007/06/20 15:13

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