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使用済み下着買い取ったとして逮捕された事例が下記のURLに
でています。

県青少年健全育成条例違反(使用済み下着の買い受け禁止)


これが18歳以下で制服を買い受けた場合は、合法でしょうか?
違法になるのでしょうか?


http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/gifu/news/2 …

A 回答 (2件)

条例を確認しましたが、


(使用済み下着の買受け等の禁止)
第27条 何人も、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、その売却の委託を受け、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知つて、そのための場所を提供してはならない。

となっています。
どのように解釈しても制服は規制の対象になっていません。
20条(質物の受入れの制限)、21条(古物の買受け等の制限)も確認しましたが、これも問題ありません。

したがって条例違犯には当たらず、合法といえます。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。念のため相手には親の承諾を得るように
伝えます

お礼日時:2007/06/22 18:05

勿論、違法となり、検挙か補導されます。

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