初期の認知症になったひとり暮らしの叔母の薬の管理で非常に困っておりました。
特に朝の薬を飲み過ぎてしまうのです。
ちなみに、その薬の中には降圧剤が含まれてます。
対策として、市販の投薬カレンダー(2週間分)で飲み過ぎは劇的に減ったので一安心したところです。
私が今まで行っていた投薬カレンダーの作成(日付、曜日記入、ポケットに薬を入れる)を
ヘルパーさんにお願いしたいところなのですが、地域包括支援センターの方からそれは
医療行為になるので、看護士の資格をもった人でないとできないというのです。
投薬カレンダーの作成は医療行為とみなされ、そういった規則はあるのでしょうか?
ちょうど身内にヘルパーの仕事を行っている者から聞いて知ったのですが、
そこの事業所は薬の管理はヘルパーさんがやっているというのです。
私が想像するには、認知症以外の利用者で自分で有る程度薬の管理ができてる人なら
ヘルパーさんが薬の管理をしてもよいのでは?と思ってますが、実際はいかがでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
医行為の範囲に関して厚生労働省から出された「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」という通知があり、その中に
患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(祷瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
(1)患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
(2)副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
(3)内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
という文があります。なので厳密に言えば具体的に示されている行為の中に入っていないので違法なのかもしれません。ただ個人的には一包化してある薬を投薬カレンダーに入れるのは内服介助として解釈されるような気もします。
参考URL:http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/ir …
この回答への補足
本日、地域包括支援センターから電話があり「要介護1」の認定がでました。
投薬カレンダーによる内服介助はヘルパーさんが行ってもよいという事です。
おそらく、前回は旧法を根拠に話したのだと思います。
現在、身内のヘルパーを指名できるかどうか、別途質問をしておりますので
解決次第、締め切らせていただきます。
回答ありがとうございました。
参考URLの通知書と共に熟読させていただきました。
具体的に投薬カレンダーについては述べられてませんが、私も一包化してある薬を
投薬カレンダーに入れるのは内服介助として解釈されるような気がします。
そもそも投薬カレンダーは服薬の間違いを介助する為のものであり、実際にその成果は実証済みですし、
投薬カレンダーを利用せず、一包化された内用薬の介助が許されるのに対して、
投薬カレンダーを利用した場合に、看護士の資格を有する者しか介助できないというのは
おかしな話であります。
数ヶ月前までは、薬が一包化されてなかった為に介助なしには服薬がメチャクチャでしたが、
一包化されてからは飲み忘れが皆無になったものの、朝飲んだ事を忘れてしまい
二回分飲んでしまう事が度々あり、投薬カレンダーの導入により劇的に飲み間違いが減りました。
(それでも4回/月、飲み間違いがありました)
地域包括支援センターの担当は旧法(平成17年3月31日)を根拠に、内服介助は医療行為と話した
可能性もありますので、今度の月曜日にでも確認してみます。
地元で看護士が常勤してる事業所は病院と、他に1箇所しか見つからないのです。
法的に問題がなければ、身内のヘルパーを指名したいと思ってます。
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