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はじめて質問いたします。介護保険の利用料金についてお尋ねします。

教えていただきたいのですが、介護保険サービスの利用料は自己負担が1割で事業者が直接利用者に請求しますよね。

そこで、介護保険事業者が1割を利用者に請求しないということは可能なのでしょうか。

介護保険サービスは利用料で差がつかない仕組みになっていますが、お客様を集めるために、利用料の値引きをする1つの方法かと考えました。介護サービス料1割引ができることになりませんか?認められていないことでしょうか。

A 回答 (5件)

平成12年老企第39号により割り引きが可能とされています。


当該事業所を監督する都道府県への届出及び周知が必要です。
http://www.hw.kagawa-swc.or.jp/kaigo/jigyosya/ku …
担当課と十分協議してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強不足でした。割引ができること自体知りませんでした。この場合、特定の利用者を割引することは考えられていないのでしょうか。ご回答いただけると幸いです。

お礼日時:2007/06/26 13:42

>事業所で勝手に免除ではだめなのでしょうか・・・。


残念ながら認められていません。実地指導などで発覚すると行政処分の対象となりえます。いきなり指定取り消しは無いと思いますが・・・。

粘り強く働きかけるしか現行制度では方法がありません。
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この回答へのお礼

多々、ありがとうございました。
1割を請求しないことは、行政処分の対象になるのですね。
なんとか、理想と現実を見極め、利用者のためになるように取り組んで生きたいと思います。

お礼日時:2007/06/27 19:42

>山間部の高齢者で、自己負担が苦しいため介護保険を利用したいんだけど、できない方も多く、料金の問題を解決したいと思っておりまして。


ケアプランを作成するケアマネージャーが行政に働きかける問題かと思われます。公費支弁は自治体に任されています。自治体が支弁制度を作ってしまえばよいのです。

もちろん要望に際して、事業所側も一緒に行う事を否定しているわけでは有りません。
ご存知のように、利用に関する立案の責任はケアマネージャーにありますので、順序から行けばケアプランを作成するケアマネージャーという意味です。

誰もが介護保険制度の下、平等に制度を利用できるようにするのが一番ですね。頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。大変、勉強になります。
たしかに、ケアマネが実態に応じて行政に働きかけることも必要かと思います。
講師支弁が期待できないために、事業所独自で1割分をなんとか免除してできないかということで、調べております。
事業所で勝手に免除ではだめなのでしょうか・・・。

お礼日時:2007/06/27 11:45

>特定の利用者を割引することは考えられていないのでしょうか。



考えられていません。特定の利用者の生活状態が困窮していれば、自治体が公費を使い、自己負担を軽減させています。
事業所側で勝手に特定利用者を割り引くことは、他の利用者にとっては不公平感を生む結果になるでしょう。
ですからこの通達は全利用者が対象なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、特定の人を割り引くことはできないのですね。
それでは、1割請求をしないことは可能なのでしょうか・・・。
山間部の高齢者で、自己負担が苦しいため介護保険を利用したいんだけど、できない方も多く、料金の問題を解決したいと思っておりまして。
何度もすいません。

お礼日時:2007/06/27 08:21

お上の言う事には、例え親であれ自己負担金は徴収せよ!です。

建前ですけど…。指導等有った場合、帳簿確認があると思いますので問題になると思います。
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この回答へのお礼

そうですね。自己負担を徴収しない事業者は、利用者にはありがたい反面、他のサービス事業者に不利益を生みますよね。しかし、年金暮らしの方がデイを数回利用したくてもできない原状があるため、ある特定の人を割引することはできないだろうかと思ってます。

お礼日時:2007/06/26 13:41

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