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 おそらく、ほとんどのマンション管理組合では、監事が決算を機械的に承認し、それを踏まえて(定期総会の議案としての決算承認が)上程されると思います。もし、監事が不承認だったら、その後の手続きはどうなるのでしょうか。
 某サイトでは、「監事が職務放棄して監査自体を行わない場合には、総会で承認すればよい」とありました。しかし私の質問は、「監事がきちんと監査をした上で、不承認」の場合です。
 承認でも不承認でもその後の手続きは同じ(承認した場合と同じように上程できる)のなら、監事というポストの意義も、監査というシステムの意味もないような気がしますが……

A 回答 (4件)

 要領の良い回答を短い文字数で行うことがなかなか困難です。

そこで、問題を考える上で参考になりそうな点を提示して、あとは質問者様にご検討願いたいと思います。
 
 第一に、「監事」は、管理組合法人でない限り法定機関ではありません。そこで、管理組合法人でない管理組合において「監事」を設定する場合、規約に特別の規定がない限り、管理組合法人における「監事」規定(区分所有法第50条)が準用又は類推適用されるでしょう。すると、民法第50条第3項によって、監事の権限は「報告」であることになります。「不承認」と言いたいほどの問題点を総会に報告することが監事の責務となります。
 
 第二に、「共用部分の管理に関する事項は……総会の決議で決する」(区分所有法第18条第1項)とされていますので、監事の権限によって決算の承認が妨げられるような規約がある場合には、同条項違反という問題が生じます。
 
 第三に、管理者(通常、形式的には理事長で、実質的には理事会)は事務報告義務がありますので(区分所有法第43条)、これを妨げるような権限を監事に与えることはできません。
 
 以上が、質問者様の疑問に対応した法的資料です。
 
 次に、
 「承認でも不承認でもその後の手続きは同じ(承認した場合と同じように上程できる)のなら、監事というポストの意義も、監査というシステムの意味もないような気がしますが……」
 という点について申し上げます。
 
 監事に当たると思われる国政上の機関である「会計検査院」についても、その権限は国家への「報告」です(憲法第90条)。「承認」ではないのです。
 では「報告」では意味がないのかと言うと、特にその政治的意味は甚大だろうと思います。また、場合によっては、会計検査院の報告が行政(管理組合では理事会)の法的責任追及の契機となるかも知れません。
 株式会社などでも、会計監査で問題を指摘する報告が行われるとなると、株価に大きな影響を与える場合があります。そのことによって、コンプライアンスが図られるということですね。
 
 最後に、質問者様が問題とされる「決算の承認」ということについてです。
 「決算」は、すでに行われた支出報告です。これを「承認」することの実際的な意味が問題です。仮に「不承認」とされたとしても、その「不承認」に関わる支出の全てを無効とすることは法論理的にも、実際的にも、困難です。
 ですから、決算とか事業報告とかに関する限り、「報告」であって、「承認」の対象ではないと考えることにも十分な理由があります。
 
 ご検討のご参考となれば幸いです。

この回答への補足

 あらためてご回答ありがとうございます。
 法令でそうなっているのなら、私はもちろん従いますが、他の組合員がどうか……
 当組合では、「監事の監査は総会の前の“予備審査” “事前審査”」みたいな位置づけで推移してきました。監事がOKを出していないものを総会に出せば、「まず監事のOKを取れ」という意見がきっと出そうです。
(ご回答をいただく前なら、私自身がそう言ったかも……)

補足日時:2007/07/01 08:43
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 いまちょっとバタバタしているので、後日くわしいお礼をさせていただきます。

お礼日時:2007/06/30 08:36

うーん、うちの組合の用語がおかしいのでしょうか。


 うちでは、監事が「監査の結果、適正に処理されていると認める」と署名捺印することを、『監事が承認する』と何年にも渡って表現しているのですが……

 解釈がおかしいのですね


 全てはマンション法に書いてます
http://www.mansionadvisor.com/mansion_law/k00_la …

第39条 議 事
 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

2 議決権は、書面で、又は代理人によって行使することができる。

3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によって議決権を行使することができる。

要するに承認することは議決権のもつ人のやる事です
通常は1/2以上の賛成があれば承認されることになります

法律に書いてますから・・全部

仮に規約と法律に違いが有る時は
法律が上位ですから法律にしたがうことになります

http://www12.ocn.ne.jp/~zono/hyojun-kiyaku.html

標準的であれば・・・・・・
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

 ね・・・・報告になってるでしょ・・・・・
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この回答へのお礼

 たびたびご回答ありがとうございます。
 そういうことなら、何か他の表現を探してみます。

(ひとりごと↓)
 監事がはんこを押さない決算書等を上程するのは、法律はともかく、実務的にはできないなあ……うちでは……

お礼日時:2007/06/27 20:37

となっています。

この「監査を経て」は、「監事の承認を得て」の意味ではなく、「監査が行われれば承認/不承認をとわず」ってこと!?

 幹事が監査をして監査した結果を・・・・・・・

 監査人は・・・承認とかはしません
 出された会計計算書が違法性が無いか・・・・・
 規約に違反していることが無いか
 その他を

 調べて 監査した結果を出すだけです

 監査した結果が
 異常が無いならば

 監査の結果、適正に処理されいると認める
 と監査結果がなるだけです

 監査した結果をどうであったかを出す訳です

 仮に 不適な事があれは
 使い込みが発覚したならば・・・・・・・
 
 仮に100万あったらならば

 理事長は今期に100万円使い込みがありました
 監査は・・・100万円の問題がありますたって報告になり

 弁済計画が示されて・・・2万×50回払い・・・・

 これを住民総会に報告して 承認を頂くことになるんですね


 承認するは、住民です(区分所有法にもとずく)
 
 
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この回答へのお礼

 たびたびご回答ありがとうございます。

 うーん、うちの組合の用語がおかしいのでしょうか。
 うちでは、監事が「監査の結果、適正に処理されていると認める」と署名捺印することを、『監事が承認する』と何年にも渡って表現しているのですが……

お礼日時:2007/06/27 10:52

監事が不承認だったら不承認の意見書にて表明することになります



・どこの部分が何故不承認なのか


その意見書をつけて総会に望むことになります

通常は
決算報告書に監査結果の報告書

通常であればて

○○年度○○マンション管理組合決算監査報告書
             監査  ○○○  判子



  監査の結果、適正に処理されいると認める

            ↓

 監査の結果 
 別紙1以外については監査の結果問題ありません
 又は
 別紙1について不適な処理がならさた可能性があります



 別紙1
 ○○○については下記の疑惑がありますので監査役として意見を述べます

 ○月○日 ○○の購入については一般価格の2倍程度となっており低価格で購入できた可能性がありますので意見を述べます

 添付資料・・・・・・・


 で総会で真偽に移ります

 実はバックマージンもらってたってのが暴露とかね

  
 まあ、ちゃんと監査機能が機能している所は少ないんじゃ無いですかね

  意見書が着くだけですね
 その前に不適切を認めるならは別ですが・・・・・
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この回答へのお礼

 さっそくのご回答ありがとうございます。
 そういうことだとすれば、質問にも書いたように、監事というポストの意義も、監査というシステムの意味もあまりないような気がしますが、うーん、やむをえないのでしょうか。

 私のマンションの規約ではそのあたり規定がないのですが、いわゆる標準管理規約では、
第59条
   理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、
   通常総会に報告し、その承認を得なければならない。

となっています。この「監査を経て」は、「監事の承認を得て」の意味ではなく、「監査が行われれば承認/不承認をとわず」ってこと!?

お礼日時:2007/06/26 12:33

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