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私の友人が「特定調停の申し立て」なるものをしました。

その後1週間ほどしたところ、お金を借りていた銀行から「催告書」なるものが届き、代位弁済というかたちになり、その銀行の保証会社になっているA社がこれからはあなたの借金をしている会社ですよ。的な内容だったのですが、ここでひとつ分からないことがあります。

「代位弁済された場合、友人は再度特定調停の申し立てをする必要があるのか?」

ということです。

代位弁済ということで申立書もそっくりそのままA社に移るのでしょうか?それとも再度申し立てする必要が出てくるのでしょうか?

金融関係に強い方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

代位弁済の場合は承継をした訳ですので、特定調停の相手方が変更になります。


代位弁済した保証会社側が調停継続の手続をしている事も考えられますので、あせらずにまず裁判所に相談してください。
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この回答へのお礼

特定調停の相手も変更されるんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/28 09:24

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