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今日の新聞に県知事が現職の自民党の参議院議員の名前を挙げて
「○○さんなしでの県政は考えられない」
というような発言をしたと書いてありました。

こういう発言は法的に問題ないものなのでしょうか?
私としてはちょっとおかしいと思っているので問題があれば追求したいと思っています。
それではよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

法的には問題はないかと思いますよ。

誰の推薦をしたってね。それに県政として、自民党の支持は欲しいでしょうし、自分の保身もあるかと思います。ただ、道義的には中立の立場を取って欲しいですね。その人が落ちたら、県政はなくなるっていう逆の解釈が可能ですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

> 法的には問題はないかと思いますよ。
そうですか。多分そうでしょうね。

> ただ、道義的には中立の立場を取って欲しいですね。
わたしも同義的な部分で気になったのです。
田舎なので県知事の影響力はそれなりにあるのでこの発言が得票率に影響があったら困るなって思っていました。

ちなみにこの現職の議員さんには会って話したこともあって良い方だということはわかっているのですが、今回は自民党への投票は避ける予定です。

お礼日時:2007/06/29 15:19

どういう部分が、法的に問題だと思われているのでしょうか?


特定の候補を応援すること又は「県政は考えられない」と言う言い方ですか?
私は、問題ないと思いますが。
上記がおかしいなら、首相が候補の応援ができなくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

県のトップである知事が特定の候補を応援するような発言をしたのが問題と思ったのです。
法的にどうかというのは知っている方がいたら聞きたかったということです。

上の発言も単なるコメントとも取れますし、応援とも取れます。
この記事が有権者に影響を与えなかったのならいいのですが。

お礼日時:2007/06/29 16:17

公職選挙法には公務員等の地位利用による選挙運動の禁止、という


項目があります。これに抵触する可能性があるかもしれませんね。
県知事は自民党議員とはまったく関係ないのに、地位を利用して
応援演説しているわけですから。

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(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員
2.国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員(以下「公庫の役職員」という。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

> 公職選挙法には公務員等の地位利用による選挙運動の禁止、という
項目があります。これに抵触する可能性があるかもしれませんね。
該当するとしたらこれでしょうね。ありがとうございます。

> 県知事は自民党議員とはまったく関係ないのに、地位を利用して
> 応援演説しているわけですから。
この記事のこのコメントはどのような状況でのものかわからないのでなんとも言えませんが、応援していると取れると思います。

この新聞社に問い合わせしてみることにします。

お礼日時:2007/06/29 16:39

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