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私は月極駐車場を所有しております。6台駐車できるようになていますが、1台分空きになっています。その空きの部分に無断で駐車をしている車がありました。最初は所有者に対し警告の張り紙をしたのですが、移動しなかった為、委任している不動産会社に連絡し、所有者を調べてもらい実際に警告(内容証明などで)をしようとしたところ、絶縁状態にある親戚の子供の仕業と判明しました。不動産側も今までのこともあるし(絶縁になるまでの一時期、その親戚が借りてくれてたりもした上車庫内全体の掃除などもしていてくれたのを知っていて)身内の方の仕業だし、しばらく借り手がいないのだから(確かに1年以上空きのままです)、賠償請求より借り手が現れるまでほっておけばとの事でした(不動産曰く借り手が現れればそれまでの駐車の代金の倍賠償請求できる<かも>という曖昧なことでしたが・・)私としては絶縁状態の親戚の子供に好き勝手やられている気持ちでして腹が立ちます。今は空きなので黙認していますが、不動産がいうように、黙認していた上で後で、賠償請求をすることは法的に可能なのでしょうか?ご意見をお願い致します。

A 回答 (3件)

駐車場があきであれ、そもそも駐車場でもなく空き地であれ、土地の利用<可能性>が害されている以上不法行為損賠または不当利得返還を請求できます。


むしろ何年もかけてほうっておくと時効消滅しうるし(3年)、また黙認していたということは裁判で不利に働きますから早めの行動が必要かと思います。
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございます。教えていただいた 不法行為損害と不当利得返還の請求という言葉は初めて聞きました。少し自分でも調べてみたいと思います。黙認が裁判の際にフリになるということですので、早めに動いてみようと思います。どうもありがとうございました。御礼申し上げます。

お礼日時:2007/07/01 17:17

> 賠償請求をすることは法的に可能なのでしょうか?



賠償の根拠があれば可能です。
空きだと損害の発生しようがありませんので、質問者さんの知り合いなんかに無理矢理契約させて、被害の実績を作るとか?
(自分で借りた事にするのは、どうなるか微妙。)


> 腹が立ちます。

そちらが原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。
医師に直接相談したり、簡単なお薬でぐっすり眠れればラッキーです。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛の根拠になります。
時期を同じくして、再三に渡って止めないでくれって請求した実績と合わせれば、被害届けも受理されやすいかと。
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございます。私も最初自分の知り合いに借りていただこうかと思ったのですが、知人に私事にまきこむ気がして少し気後れしてしまいまして^^;

精神的な苦痛というか腹だたしいとこがあるのですが、医者にかかるまでまだいっていなかったものでして・・
でももしこの先そうゆう事態になったら、そうしてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/01 17:14

論点ずらしになりますが、ホームセンターとかで買える、ちっちゃな物置(あとで


簡単に取り外せるようなもの)を建てて、物理的に駐車できなくするとか。
1台分を遊ばせておくどころか勝手に使われるのも業腹ですし。
賠償どころか支出になるので、本末転倒かもしれませんが。
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この回答へのお礼

御返答ありがとうございます。そうですね^^;支出になってしまうので>< でもそうゆう風にしたい気持ちもなきにしもあらずでしたので。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/01 17:11

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