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先日、泥酔した勢いで駅前のホームレスを殴り倒し警察に捕まりました。
ただ、相手は被害届けを出していないようで、呼気アルコール量測定と上申書の提出でその日の内に帰宅が許されました。
担当の警察官の話では逮捕されているわけではないとのことでしたが、後日出頭するまでに「身元引受人を探すこと」との指示を受けています。
起訴も逮捕もされていないのに、何故 身元引受人が必要なのかわからないので教えて頂きたいです。
また、このような要求を拒否した場合にはどのようなペナルティーがあるのでしょうか?
それとも、実は逮捕されていて、窮地の立場なのでしょうか?
アドバイス、よろしくお願いたします。

A 回答 (2件)

この質問を読む限り、あなたは逮捕はされていないと思います。


刑事訴訟法第201条では、逮捕するには逮捕状を被疑者に示さなければならないと規定しています。現行犯での逮捕の場合も刑訴法第216条の規定により第201条が準用され、逮捕状を取った後それを被疑者に示さなければならないことになっています。
「逮捕状を示された」とは書かれていない様なので、そうであるなら逮捕されたわけではありませんし、それで警察が「逮捕したが釈放した」と言い張るならその捜査は違法であり、裁判になった場合もそれが理由で無罪となる可能性があります。

身元引受人の必要性については、申し訳ありませんが理由が分かりません。少なくとも、刑訴法と犯罪捜査規範には規定はありません。ただ、傷害罪は親告罪ではなく、被害届や告訴が無くても捜査を進めることはできるので、もし身元引受人がない場合、逃亡または証拠隠滅の恐れありとみなして、現在の任意捜査から、あなたの身柄を押さえて進める強制捜査の手続きに移る…という可能性も否定はできません。

もし疑問があれば、警察に直接確認してみるか、弁護士に相談されるのが確実だと思います。根拠規定は何なのかとか、どうしても見つからない場合は逮捕されてしまうのか、とか。
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警察官ではありませんが、警察に出入りしている者です。


あなたは酔っ払って人を殴り倒したという立派な傷害事件を起こしています。身元引受人が必要と言われたら素直に従ったほうがいいです。
面倒なことになるのを避けるためです。身元引受人なんてなんでもないことです。身内に頼んだらいいのです。
警察は身元引受人がいないような半端人間の場合、徹底的に追及します。当然です。身元引受人がいない人間ってどういう人でしょうか? どうしようもない人で身内からも縁を切られている人たちですよね。刑務所にいる人間の中にそういう人が多くいます。警察が「そういう人でないなら今回のことは忘れてあげるよ」と好意的に言ってくれているのです。あなたがまともな人であれば素直に従うことです。
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