
No.8
- 回答日時:
>検察審議会への不服申し立ては、告訴状を出さなくてもできますか。
もちろん可能です。
検察審査会法 第2条第2号
検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
とあり、被害を受けた人等も申し立てられます。
ご回答ありがとうございます。
皆さんのご回答からすると、弁護士が告訴状を出したがる理由がまったくないですね。
弁護士が刑事事件の報酬が取れなくなるから、告訴状を出すのにこだわっているのか?というのは疑いすぎですか?
どう思われますか?
No.7
- 回答日時:
お怪我をなさったのであれば、傷害事件になっているはずです。
5月に書類送検されているのですよね?在宅起訴ならまだ時間はかかります。これは通常より遅いわけではなくて、在宅なら普通のことです。事件からを考えるのではなく、送致からの期間で考えなければなりません。当然、検察は送致されるまで事件の事は知らなかったのですから、送致された時から捜査を始めるのです。どうして弁護士さんが事件の時期から考えているのかわかりませんが…通常は送致されてから考えるものですけどね。
加害者も、それほどのことをして殺人未遂などになっておらず、傷害事件程度にとどまっているのであれば、それは弁護士がついているか、知恵がある人間なのではないですか?逮捕されないように、ほとんどのことを認め、反省しているような態度を示したのではないでしょうか。
告訴状は元々、弁護士が出しても不備などが多く不受理になる類のものですので、せっかく弁護士さんに依頼しているのであれば、任せてみては?厳罰嘆願書は形式も決まっておらず、意思表明という類のものですので、すぐに受理されますし、そちらの方が目的には沿っていると思いますよ。
あと、示談や謝罪は一切受け付けないことも大事です。
ちなみに、送検されている時点で捜査をする義務が検察には発生しているので、やっぱり告訴状というのは違う気がするのですが…
この回答への補足
付け加えます。
加害者は最初、「自分のほうが腕をねじられたから、防衛のためにやったんだ」と事実無根を言いました。
その後、被害届を出した後に警察が事情を聞いたら、やったことは認めたそうです。
ちなみに、加害者は知恵があるような人間ではありません。ちんぴらみたいな人間を想像していただければよいと思います。目撃者の方も「暴力団でしょう?」と言っていました。
弁護士もついてますが、離婚裁判についての弁護士で、この弁護士の様子から、事件については弁護士に話をしていないようです。
弁護士より詳しいご回答ありがとうございます。
弁護士に任せていたら、今でもまだ書類が警察にあったと思います。
しょせん人事ですから仕方ないと思っています。
あといくつかお答えください。
1あとどのくらいで起訴されると思いますか。
2起訴されない可能性は高いでしょうか。
3弁護士のいう理由以外に、告訴状の受理を保留する理由は何だとお考えでしょうか。
以上です。どうぞよろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
う~ん。
>この傷害事件の加害者は、私の姉の夫、つまり母にとっては義理の息子
警察は身内の問題には関わりたがりません。
以前も、こういう暴力沙汰があったのであれば、DV(ドメスティック・バイオレンス)ですが。。。
同居していらっしゃるのでしょうか?
被害者であるお母様や、お姉さまはなんと言っていらっしゃるのでしょう?
警察で事情は聞かれたと思いますが。
そこで、「娘の夫なので厳しい処分は望まない。」とか、
「妻として、今後はこんなことがないように充分に気をつけます。」とか
言っていたとしたら、不起訴になりそうです。
ご回答ありがとうございます。
経緯をさらに詳しく述べます。
最初、加害者が「自分のほうが腕をねじられたから、防衛した」というような事実無根を言ったため、それを真に受けた警察官に、「被害届を出せば、向こうも被害届をだして、結局あなたも処罰されることになりますよ」と言われて、これを母も真に受けて、事件の日には被害届を出すのを躊躇しました。
その後姉と母で話し合い、「夫については示談、夫の兄については示談なし」ということで、夫にだけ示談を提示しました。
ところが相手はこれを無視しました。
4月になって、加害者によると思われる、詐欺を装った嫌がらせ電話や、車のタイヤを4本全部カッターで切り裂かれる事件があり、身の危険を感じたので、弁護士に「夫も示談ではなく、処罰してほしい」と相談したところ、告訴状を出すことになりました。
県警への問い合わせ後、告訴状が警察に届き、警察があわてて書類を検察に送致しました。
なお、精神的に追い詰めたり、首を絞める、物を投げつけるというDVは結婚以来ずっとありました。ただ、証拠がないため、DV法は使えないとのことです。
姉と夫は同居していません。別居するための引越し作業中にこの暴行事件が起きました。
No.5
- 回答日時:
>不起訴とされたときに、不起訴理由を検察官に説明してもらうためです。
それは期待はずれだと思います。
検察官と対峙して詳しく話が出来るわけではありません。
非常に簡単な文章にて不起訴理由がごくごく簡単にかかれた通知書がくるだけです。
あんまり意味のある話でもないと思います。
不起訴となった場合には、検察審議会に不服申立をするしかありません。
ただ新制度が施行されるまでは上記審議会の決定は拘束力を持つわけではありませんけど、一定の効果はあります。
ご回答ありがとうございます。
もうひとつお答えください。
検察審議会への不服申し立ては、告訴状を出さなくてもできますか。
ご回答よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
すみません。
厳罰嘆願書でした。
減刑嘆願書の逆のものです。
検察に送ります。
形式とかは特になし。
起訴するかどうかは検察官が決定しますから。
ここに、これこれこういう実態があったと詳しく具体的に書いて、
身内といえども、絶対に許す気持ちにはなれない、
起訴して厳罰に処してほしいとうったえるわけです。
一人よりなるべく大勢の名前をつらねたほうがいいと思います。
詳しいことは弁護士さんに聞いてください。
ご回答ありがとうございます。
書留郵便で担当検事宛に「身の危険を感じるから、早く処分してほしい」と手紙を出しました。
これも厳罰嘆願書にあたりますか。
それから、早く検察官に処理してもらいたいのですが、何か方法はありませんか。
ご回答よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
検察に送検された時点で告訴状を出す意味がありません。
もう立件されていますから。告訴状とは捜査をするように依頼するような性質のものです。当然受理しません。もう捜査していますから。で、郵送した後に書類送検というわけであれば、再逮捕か何かで別件で書類送検されたのでは?
そもそも検察に「送致」されたのであれば、逮捕されているはずですし、その後「書類送検」されているなら釈放されたってことなんでしょうか?
とにかく告訴状は出す必要がありませんよ。
それとも全て別件で立件されているというなら話は別ですが。
ご回答ありがとうございます。
事情を補足いたします。
この傷害事件の加害者は、私の姉の夫、つまり母にとっては義理の息子のため、当初警察では、「身内だから、起訴はないだろう」とかなんとか言って、微罪処分で済まそうとしていました。そこで、県警に電話して、本当にそうなのか問い合わせたところ、あっという間に、書類送致されました。
告訴状の受理をしてほしいのは、こうした事情と事件から5ヶ月もたっているのに起訴しないことから、弁護士によれば不起訴の可能性が高く、不起訴とされたときに、不起訴理由を検察官に説明してもらうためです。
弁護士の話では、刑事訴訟法260条以下で、もろもろの義務が検察官に発生するため、受理したがらないそうです。
しかし、身内の揉め事で済む程度の暴行ではないので、どうしても起訴してほしいのです。加害者は、いきなり部屋に押し入ってきて、70歳の母の首を後ろから絞めて部屋中を引きずりまわした上、硬質の木の引き戸に押し付けたり、髪を引っ張るなど、高齢の女性に対するものとしては過酷な暴行を加えました。全治2ヶ月の診断書もあります。
No.2
- 回答日時:
被害者が犯罪事実を申告し、処罰を求める申告書が告訴状です。
検察に書類送致されたということは、
警察が無罪はありえないと判断したということで、
いずれ罰金などの処分が下されると思います。
逮捕されていないということでしょうか?
再度の暴行事件に発展したり、証拠隠滅や逃走の恐れのない場合、
書類送検のみということはありえます。
それだけでは、どうにも許せないというなら、検察に「厳罰依頼書」を提出するなり、
民事で、損害賠償を求めることになります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「厳罰依頼書」とはなんですか。詳しく教えてください。
あと逮捕はされていません。担当刑事でない、元刑事の警察官にきいたら、「どうしてそんなひどいのに逮捕しないのか」と不思議がっていました。加害者は企業経営者なので、それが関係しているのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
何故書類送検までされているのに告訴状提出が必要なのでしょうか。
暴行ということは、傷害罪などですから、これは告訴は不要なので、現に警察が捜査して検察に書類送検した以上は告訴状はそもそも意味をなしませんよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
事情を補足いたします。
この傷害事件の加害者は、私の姉の夫、つまり母にとっては義理の息子のため、当初警察では、「身内だから、起訴はないだろう」とかなんとか言って、微罪処分で済まそうとしていました。そこで、県警に電話して、本当にそうなのか問い合わせたところ、あっという間に、書類送致されました。
告訴状の受理をしてほしいのは、こうした事情と事件から5ヶ月もたっているのに起訴しないことから、弁護士によれば不起訴の可能性が高く、不起訴とされたときに、不起訴理由を検察官に説明してもらうためです。
弁護士の話では、刑事訴訟法260条以下で、もろもろの義務が検察官に発生するため、受理したがらないそうです。
しかし、身内の揉め事で済む程度の暴行ではないので、どうしても起訴してほしいのです。加害者は、いきなり部屋に押し入ってきて、70歳の母の首を後ろから絞めて部屋中を引きずりまわした上、硬質の木の引き戸に押し付けたり、髪を引っ張るなど、高齢の女性に対するものとしては過酷な暴行を加えました。全治2ヶ月の診断書もあります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
先日、人気の無い深夜の公園で...
-
現金を拾った場合、いくら以下...
-
同じ事件に関する被告人が複数...
-
保釈されたのに、実刑(執行猶...
-
どうなるんですか?
-
職場で盗撮され、職務怠慢だか...
-
エステ店を出たところで警察に...
-
ジュニアアイドルのDVDは児...
-
検察官に起訴裁量があるでどの...
-
○○区検察庁と○○地方検察庁○○支...
-
酒気帯び運転で不起訴になった...
-
よくお小遣いサイトや怪しそう...
-
不作為犯と先行行為
-
友人がお金を盗みました。窃盗...
-
他人の家の水道水バケツ半分入...
-
*刑事事件* 警察にて被害者の...
-
検察庁へ出頭後はどうなるので...
-
上司に突然抱きつかれキスをさ...
-
草なぎは「犯罪者」「前科1犯」...
-
隣人による不法侵入の対処法
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
先日、人気の無い深夜の公園で...
-
現金を拾った場合、いくら以下...
-
小説「羅生門」の下人の行動に...
-
かなり反省してます。不法投棄
-
友人がお金を盗みました。窃盗...
-
他人の家の水道水バケツ半分入...
-
起訴されてしまうのでしょうか?
-
エッチな声(喘ぎ声)を公開する...
-
エステ店を出たところで警察に...
-
保釈されたのに、実刑(執行猶...
-
合法ギリギリの露出プレイ
-
訴訟と告訴の違い
-
※至急!立ち小便で公然わいせつ...
-
公然わいせつ罪で取調べをうけ...
-
店員が忘れ物の財布を盗んで
-
信号無視事故での罰金(加害者です)
-
Indict と Prosecute の使い分け
-
ジュニアアイドルのDVDは児...
-
酒気帯び運転で不起訴になった...
-
書類送検されるとどうなるので...
おすすめ情報