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万引きを捕まえたいホームセンター店員です。

いきなり極論なんですが、
商品をカバンに入れ、外へ出て行ったところを防犯カメラや目で目撃したとしても、すぐに(30秒くらいで)戻ってきてレジでその商品の代金を支払ってしまえば、何日も経った後ではどうこう言えないし、一応、被害(被害品・被害金)も発生していないので、警察も被害届を受理せず、名前や住所が分かっているからと言って捜査なんてできないし、してくれないのでしょうか?

ちなみに以前に警察の方に「カメラに物を入れる現場が映っていてもレジにて代金を支払っているならば、窃盗罪としては訴えることは無理だと思います。被害が発生していませんから。いつどこでなにをいくら盗まれたかという被害届を受理しないと捜査できません。」と言われました。

やはり現行犯のタイミングを逃したのがダメだったのでしょうか?? 次回の来店時に注意くらいはできるでしょうか?「以前万引きしましたよね?」はやはり無理がありますよね。
「外の園芸品を見た後でちゃんと払った!」とレシートでも示されれば一応、窃盗は成立してないように思えますし、逮捕なんて無理ですか?
その人はよく買物をしてくれるお客様なので、やはり次回の犯行を今度は確実に証拠を掴み、タイミングをバッチリに現行犯で問い詰めるしかないでしょうか??

A 回答 (11件中1~10件)

>ただ単に忘れていたという合理性が成り立つので犯罪には問えないということでしょうか??



そういうことです。

>こちらもそれを否定できないから尚更ということでしょうか??
そういうことです。
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>つまり合理性があれば犯罪を問えるということですよね?


犯意があったという合理的な説明が出来、単に忘れただけという主張を合理的に否定できれば犯罪に問えます。

>↑合理性がありますが?犯罪に問えるのですか??
忘れただけという主張に合理性があるのであれば犯罪に問うことは無理です。
あくまで、

犯罪をするつもりだったという説明に合理性があり、犯罪の意志があったことを合理的に説明でき、

単に忘れただけという主張の合理性を否定できる

そういう場合に犯罪に問えると言うことです。
疑わしきは罰せずの原則から、犯罪の意志があったことを合理的に説明し、意志がなかったという主張の合理性を否定できなければ犯罪に問うことは出来ません。

この回答への補足

度々すいません。

つまり、後で自主的にレジにて清算を済ませたという行為にはただ単に忘れていたという合理性が成り立つので犯罪には問えないということでしょうか??
こちらもそれを否定できないから尚更ということでしょうか??

補足日時:2007/07/14 09:12
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
本当にすいません。
補足の補足ですが、
>>後に
というのは一旦外に出てすぐに戻って来た後という意味です。

つまり、一旦外に出てすぐ戻って来て自主的にレジにて清算を済ませたという行為にはただ単に忘れていたという合理性が成り立つので犯罪には問えないということでしょうか??
こちらもそれを否定できないから尚更ということでしょうか??

補足と重複してたらすいません!!これだけ答えてもらえませんでしょうか?

お礼日時:2007/07/14 09:29

万引きをする気にさせない、ことが一番の防止策ではないでしょうか。



特定の個人とのことですので、ご来店いただいた時に、にこやかに話し掛けて顔見知りになってはいかがでしょうか。
「お買い物かごをおもちしました。お持ちになっていなくてご不便そうになさっているのをたびたび見かけますので」と、かごやカートを差し出してみては。

来店するたびに、店員のだれかしらから声をかけられると、罪の意識があるのなら、手をだしにくいかと思います。

店員みんなが、「いらっしゃいませ」など、声かけをするとか、おなじ列の棚を整理するとか。
スーパーによっては、店内の音楽や、さりげない業務連絡のなかには、「常習犯来店中」などのメッセージを紛れ込ませているらしいですね。

あと、「癖」というか、「病気」の場合もあります。
そんなことをするような方には見えない、お金に困っていないのに、小額を繰り返し行い、罪の意識を感じないことがあるそうですよ。
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過去に数度万引き犯を捕まえた経験のある者です



当時万引きGメンさんにレクチャー受けた際の話なんですが
商品を隠して持ち去る時に、1歩でも敷地外に出た時点で声を掛けて捕まえるのがベストだそうです
(この時点でああ、忘れてたなどの言い訳は一切通用しなくなります)
一旦店外へ出た後で自主的に戻ってきてお金を支払った場合は、忘れてたが通用しますし、その件で店内もしくは奥へ連れて行くと名誉毀損で訴えられた時に対処が大変になります
(文中にある、過去に行った?万引きについて、確実なる証拠が無い限り、ヘタすると名誉毀損で訴えられますよ)

一番確実なのは、万引きしたら後と付いて周り、店外に1歩でも出た時点で声を掛けて事務所に連れて行く事でしょうね
若しくは専用の人員を配置するかですね
(結構見つからないように付いていくのは難しいんですよ)
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>それって通用するのでしょうか?疑ってしまいます。


はい。通用します。
というのも、誰にも指摘されていないにもかかわらず戻って支払をしているのですから、忘れただけであるという主張に合理性があるからです。
過失であれば犯罪にはなりません。

ただ、店を出た瞬間で戻って支払をする前だと、単なる言い逃れにしか聞こえず、本当に過失だったとしてもそれを証明するのはかなり困難になるので、裁判官もいいわけとしか考えずに有罪とする可能性の方が高いわけです。

本当は、過失なら犯罪ではなく、故意であれば犯罪であり、たとえば窃盗するつもりだったがやめたという場合は先の忘れたという過失とことなり犯罪ですが、しかし内面の心は読めませんので、外形で判断するわけです。つまり真に犯罪かどうかというのは非常に難しい問題なのです。

ですから、ご質問の場合には無理で、仮に捜査しても嫌疑不十分で不起訴になって終わるだけです。

基本的に疑わしきは罰せずといい、明確な証拠なり傍証なり、合理性なりがなければ犯罪に問われることはありません。

ただ、それ以外に窃盗行為に違いない、過失はあり得ないという何らかの他の証拠があれば話は別です。

この回答への補足

>>基本的に疑わしきは罰せずといい、明確な証拠なり傍証なり、合理性なりがなければ犯罪に問われることはありません。

合理性がなければ犯罪に問われないとのことですよね?
つまり合理性があれば犯罪を問えるということですよね?

>>誰にも指摘されていないにもかかわらず戻って支払をしているのですから、忘れただけであるという主張に合理性があるからです。

↑合理性がありますが?犯罪に問えるのですか??
すいません、あまり頭が回らなくて・・・・。
なんか、気にかかるので教えて下さい。

補足日時:2007/07/13 15:36
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
最後に上の補足の『合理性』に対する私の質問にどうか答えていただけませんでしょうか??よく分かりません。すいません。

お礼日時:2007/07/14 03:27

刑法235条(窃盗)は窃盗の意図(盗むつもりで)のもと他人の占有している物を取った場合に成立します。

よって“代金の支払い”や“店や敷地の外に出る”といったことには無関係です。盗むつもりで商品を手に取った時点で窃盗罪は成立します。
しかし、実際問題としては“窃盗の意図”を(最終的には裁判官に)証明することは困難です。よってそれを直接的に証明するのではなく、“窃盗の意図があったことを合理的疑いが残らない程度”に証明することになります。
それが、“店や敷地の外に出る”、”買い物用カゴに入れるのではなく、ポケットに入れる”等を問題にする理由です。

また、店外に出た時点で、未清算の品物を持っていたこと“だけで”は当然に窃盗となるとは限りませんので、その時点で現行犯逮捕するのは相応の危険が存在します(例として、質問者に反感をいだく何者かが、混雑にまぎれて質問者のポケットに商品を入れた場合など)。

今回の場合は、まず犯人の逮捕や処罰を考えるのではなく、被害に遭わない対処を行うのが適当だと思います。例えば、疑惑がある人物が入店したら、常に店員がその周りに居るように行動して実行を未然に防止するとかです。
どうしても、逮捕や処罰を考えるのであれば、現行犯逮捕を目指すのではなく、各種証拠(カメラ、ビデオや証人など)を十分にそろえた上で、警察に協力してはどうでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>>また、店外に出た時点で、未清算の品物を持っていたこと“だけで”は当然に窃盗となるとは限りませんので

そうなのでしょうか?よくテレビなどで外に出た瞬間押さえてるようですが。 
あとでお金を払ってる以上「次回からは気を付けて下さいね」としか言えなさそうですね。警察は被害がないと動かないみたいです。いくらカメラに現場が映っててもあとでレジで清算しちゃうと論外?みたいです。

補足日時:2007/07/12 12:37
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お金を払った以上「窃盗罪」は全く成立しませんので、現行犯で問い詰めるも何も…「お金払いましたよ?」で終わりです。

成立していないように見えるではありません。はっきり成立していません。

窃盗未遂であればまだ理屈はわかりますが、未遂には「すみません盗ろうとしました」という自供、またはその状況(明らかに店外に出るなど)が必要不可欠です。
「もともと精算する気でいました」と言われれば成立出来ません。

外にも商品を展示しているスペースがある場合、その後駐車場や明らかに店外まで行かなければ現行犯として捕らえることは難しいですよ。

最悪、「名誉毀損」です。
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>商品をカバンに入れ、外へ出て行ったところを防犯カメラや目で目撃したとしても、すぐに(30秒くらいで)戻ってきてレジでその商品の代金を支払って


代金を支払っているのですから万引きではありませんよね。
何か被害が発生しているのでしょうか。
万引き(窃盗)が犯罪として成立するためには、基本的に代金を支払わずに店舗から出た時になりますが、質問者様の店舗の場合は、外に園芸品などがあるようですから、『店舗の敷地から外に出た』時が犯罪成立条件になるとおもいます。
通常は、店舗での買い物の際には買い物カゴを使うでしょうが、使わなかったからといって罪にはなりません。
『買い物カゴを使用しない場合は万引きとみなします』とでも、万人にわかるように啓示してあれば別だとは思いますが、『目が悪いので読めなかった』『意味が分からなかった』などと言われてしまう可能性もありますので、現実には難しいかと…

>次回の来店時に注意くらいはできるでしょうか?「以前万引きしましたよね?」はやはり無理がありますよね。
無理です。
それどころか『名誉棄損』で訴えられても文句は言えません。

>「外の園芸品を見た後でちゃんと払った!」とレシートでも示されれば一応、窃盗は成立してないように思えますし、逮捕なんて無理ですか?
代金を支払っているのですから犯罪ではありません。

>その人はよく買物をしてくれるお客様なので、やはり次回の犯行を今度は確実に証拠を掴み、タイミングをバッチリに現行犯で問い詰めるしかないでしょうか??
よく買い物をしてくださるお客様だけれど、現実に万引き行為をしているのでしょうか?
上にも書きましたが、現行犯で捕まえるには『精算せずに敷地外に出た』時点です。
店頭で園芸品を見た後でレジに戻って精算するのであれば犯罪になりません。
精算しない商品がカバンの中に残っているのであれば別ですが。

長文になりましたが、文面からわかる範囲では、質問者様は無理に万引き犯に仕立て上げようとしているように感じられます。
確かに買い物カゴを使用しないでカバンに入れる行為は褒められませんが、代金を支払っている限りはお客様です。
『紛らわしい行為なので買い物カゴを使って頂けませんか?』とでも、何かの機会にお話しになるのが一番なのではないでしょうか。

この回答への補足

丁寧な回答ありがとうございます。
外の店頭には園芸品は置いてありますが、一応、玄関に防犯タグゲートを設置していて、「店内の商品を外に持ち運ばないで下さい。」とは示しているのですが・・・・。園芸品にはそれ用のレジが外にありますので。
ゲートは安価な商品には反応しないのでスルーして一旦出て行っちゃいました。
でも、結果論、すぐ戻ってレジで清算していますので問題なしなのでしょうか??

補足日時:2007/07/12 12:15
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私は店員ではありませんが、万引きや無銭飲食に良く出くわします。


持って産まれた嗅覚なのか、または基本的に他人を疑いの目で見ているのか・・(だとしたら嫌なヤツですね^^;私・・)無銭飲食は2度ですが万引きは本当に良く見つけます。
一度なんて、友達のアルバイト先の店(雑貨、家具などを扱う大きな店)で押し問答になりました。万引き犯に逆切れされ、悔しくて泣きましたね。

捕まえたいというより、その時の私は辞めさせたくて仕方なかったです。
ご質問者様は捕まえたいですか?それとも万引きを抑止したいですか?
特定個人を捕まえたいのであれば、万引きGメンなどに店から依頼してもらってみてはいかがでしょうか?
万引きを撲滅したいのなら「捕まえる」にこだわらないほうが良いでしょう。
変な言い方ですが、店員さんとして店の利益追求のために万引きをなくしたいのであれば、一度商品を盗む気で外に持ち出したとしても戻ってきて支払ったのであれば、OKでしょう。店としては損害が出ていないのですから。
もしそうでなく、捕まえたいのなら質問文末に書かれたようにバッチリのタイミングで物的証拠のある現行犯でなければ無理です。

前後しますが私が見つけて逆切れされた万引き犯は、私と言い争いになっている時に仲裁に入ったお店の店長さんに「先にトイレ行きたいんだけど、トイレどこ?」と言ってまだ話が終わっていないのにトイレに行きました。最悪です。トイレから帰ってきて更に強気になっていました。「身体検査でもすれば?」
翌日、トイレのタンクから商品数点が出てきたそうです。トイレが詰まって気が付いたそうです。
あいつ・・・今度会ったらグーで殴りたい・・と本気で思いましたよ。

さてさて、捕まえたいのか・・万引きを抑止したいのか?
捕まえたいなら専門家(やはり警察)に相談。
抑止したいのなら、お店をあげて対策を練って下さい。
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ご質問の状況だと、


「考え事をしていてうっかり商品をかばんに入れてしまってそのまま清算を忘れてしまったけどあとで気がついて戻って代金を支払った」といういわれたら、それ以上追求する余地がないです。
過失なら犯罪を構成しないので、上記が過失ではなかったと立証するすべがないです。
他に犯意があったという何かがあれば別ですけど。

この回答への補足

>>「考え事をしていてうっかり商品をかばんに入れてしまってそのまま清算を忘れてしまったけどあとで気がついて戻って代金を支払った」

それって通用するのでしょうか?疑ってしまいます。

補足日時:2007/07/12 12:52
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