警察に事情聴取を受けて、送検されるだろうと言われどうすればいいか悩んで、困っています。
酔っ払って、女性に声をかけ、それがしつこかったので、警察に通報されてしまい、連行されたのですが、私自身は泥酔状態でそののまま留置されてしまい、次の日の朝に事情聴取をうけて、妻に引き取りに来てもらって帰宅した次第です。
【質問1】
送検されると言っていたのですが、送検されたかどうか確認をする方法はあるのでしょうか?まだ、1週間しかたっていません。
【質問2】
事情聴取を受けている時に、警察官から「迷惑条例違反?」だと言われたような記憶がありますが、考え方としては、調書を検察に送検して、罪状を検察が決めると言うことでいいのでしょうか?
【質問3】
送検されたとして、検察で「起訴」なのか「起訴猶予」なのか他にも処分があるのかもしれませんが、処分が決まるまでただ待つのみなのでしょうか?
【質問4】
送検されたとして、処分が決まるまでの間に呼び出しがあるようなことを他の質問などで読みましたが、必ず呼び出しがあるものなのでしょうか?
【質問5】
他の質問などを読んでいて思ったのですが、「起訴猶予」になった場合は、もうなんの連絡も無いと・・・。また同じ内容ですが、起訴猶予になったと言う連絡が封書で届くと書いているものもありましたが、実際のところはどうなんでしょうね?
【質問6】
検察に送検されてから、処分が決まるまでの期間に、こちらからどうなったか確認をする方法みたいなものはありますかね?
ここも、じっと待つしかないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございませんが、宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1.送検された場合、2週間後くらいに検察から呼び出しがあります。
それまでに判断する方法はないです。管轄の検察に電話して聞くくらいでしょうか?教えてくれるかどうかわかりませんが。2.そのとおりです。ちなみに「調書を『検』察に『送』る」から送検と言うのであり、「検察に送検」というのは変です(笑)。
3.そのとおりです。場合によっては何度か呼び出しがあります。検察の取調べの空気である程度はわかると思います。
4.呼び出しはたいていあります。調書の内容が正しいかどうかを、被疑者本人に確認しなければ検察は判断が出来ません。呼び出しがないということは「検察が調書を見て軽微な犯罪または違法性がないと判断した」ということですから、間違いなく不起訴または起訴猶予になります。呼び出しなく起訴されることはありません。
5.普通は何の連絡もありません。連絡があるケースはまれだと思います。目安としては、上記の検察での取調べ後3ヶ月くらい何も沙汰がなければ、検察に電話したら教えてくれます。
6.送検されたことがはっきりしているなら、管轄の検察所・検察官に電話で質問すればいいことです。
この回答への補足
ありがとうごいます。
物凄くわかりやすく説明頂きましてありがとうございました。
回答に対して、追加の質問をさせてください。
1.で「送検された場合、2週間後くらいに検察から呼び出しがあります。」とありましたが、「検察が調書を見て軽微な犯罪または違法性がないと判断した」場合を除き、検察から呼び出しがあり、処分を決めるために話があると言うことでしょうか?
4.で「呼び出しはたいていあります。調書の内容が正しいかどうかを、被疑者本人に確認しなければ検察は判断が出来ません。」
と言うことは、呼び出された後、「起訴猶予」もあると言うことでしょうか?
細かな質問で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>1.で「送検された場合、2週間後くらいに検察から呼び出しがあります。
」とありましたが、「検察が調書を見て軽微な犯罪または違法性がないと判断した」場合を除き、検察から呼び出しがあり、処分を決めるために話があると言うことでしょうか?そのとおりです。
処分を決めるというか、事実の確認という意味もあります。
このときあなたがしゃべる内容は重要な証拠になりますので、言葉には気をつけてください。都合の悪いことをしゃべる義務はありません(黙秘権)。
また、最後に調書が作成され、署名・捺印を求められると思いますが、内容に納得できない場合署名・捺印をする義務はありません。
>4.で「呼び出しはたいていあります。調書の内容が正しいかどうかを、被疑者本人に確認しなければ検察は判断が出来ません。」
と言うことは、呼び出された後、「起訴猶予」もあると言うことでしょうか?
もちろんあります。
起訴を猶予するかどうかを判断するためにも、呼び出しが必要です。
というのは、すべての刑事犯罪が起訴される、というわけではないのですよ。間違いなく罪は犯しているのだが、事情を勘案して起訴しないことを「起訴猶予」といいます。逆に、罪を犯していないことがはっきりしている場合、証拠不十分で起訴しても有罪に出来ないだろうと判断された場合などは「不起訴」になります。
事情を勘案というのは検察官の心証も大きな要素になります。たとえば、軽微な犯罪であっても、被疑者にまったく反省の色がない(どうせこんな軽い犯罪で起訴なんかしないだろう?!というような態度)、というケースでは起訴される可能性は高くなるでしょう。
逆に、軽微な犯罪で、被疑者が十分に反省していれば、起訴猶予となる可能性も出てきます。
被害者のいる犯罪の場合、被害者から「嘆願書」というものを検察庁宛に提出してもらうと、さらにその可能性は高くなります。
逆に「こいつは厳罰にしてくれ、起訴猶予なんてとんでもない」というような「上申書」を検察に提出されると、起訴される確率は高くなるでしょう。
起訴猶予になるかどうか微妙なラインの場合、被害者との関係を良好に保ち、出来れば示談の際に嘆願書を出してもらえないか(いくらか示談金に上乗せするので)という風な交渉をする必要もあるかもしれません。この辺の交渉は、弁護士を雇えばやってもらえます。もちろん、自分でやってもいいわけですが。
大変参考になりました。ありがとうございました。
後悔先に立たずですが、毎日後悔と反省の毎日になっています。
今度は、酒は止めてしまおうと思います。
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