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主人が言っていたのですが
消費者金融等で借金をして返済をする場合、ものすごい利息をとられてますよね。
実際に借りた何倍もの金額を返すことになるようですが
法的手段をとって、過払い分を返してもらうことができるとかできないとか。。。。
詳しくは聞いてないのでわからないのですが
そんなことができるのですか。
詳細と方法を教えてほしいです。

A 回答 (4件)

どうもこんにちは!



利息制限法を超えた金利(グレーゾーン金利)については、過払い金の返還請求が出来ます。

詳しくは、↓こちら
http://www.kabaraikinn.com/

ご参考まで
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いわゆる「グレーゾーン金利」の問題ですね。


#1さん語紹介のところにも書いてありますが、元来お金を貸すときには「利息制限法」によってその利率が定められています。
ところが消費者金融は利息制限法とは別の「出資法」という法律を使って、利息制限法による利率より10%以上も高い利息を取ります。
このギャップが「グレーゾーン」と呼ばれるものです。

したがって、返すときに「自分は利息制限法の範囲内でしか利息を払うつもりはない」と宣言してしまえば、利息制限法の利率で返していくことができるのですが、気をつけないといけないのは、1回でも出資法の利率で返してしまうと、そういう宣言はできないということです。これはたとえATMで返しても同じです。機械なんだから人間と対面して返したわけじゃないといういいわけは通用しません。
もちろん、消費者金融としては出資法による高い利率で回収したいわけですから、面と向かって宣言しても詐欺や脅迫すれすれのようなことをしてでも高い利率で変えさせようとするでしょう。
なので法律家に頼むのがやはり一番かと思います。弁護士でなくても司法書士でもやってくれると思いますし、腕がよければ行政書士でも大丈夫でしょう。
でも第一には消費者金融でお金を借りないことなんですけどね…。
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出資法と利息制限法の間がグレーゾーンです。


現在残高50万でも5年以上払うと、だいたい過払いが発生します。
完済した場合は、完済時点で過払い分が発生します。

確かに、グレーゾーンと言われる金利を取り返すことは可能です。
その結果として、いわゆるブラックリストは存在しないのですが、
全情連の事故情報が載りますので、
今後、信販・ローン等の借り入れも不可能になる可能性があります。
長期延滞、調停・民商・弁護士介入、破産、民事再生、任意和解は
全て事故情報が旧レンダース、現スターズに完済されます。

完済するお金があるなら、通常完済をお勧めします。
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民法規定と利息制限法の二つの利率があり 普通は利息制限法の規定を優先して金融会社が書いています 昔はこれを有効としていましたが最近の裁判では


民事の最低利率を認めましょうと言う流れで。この場合は返してくださいと裁判したら認められるという方向になっているみたいですね
一般で5年も借りているならチャラや払いすぎている場合もあり詳しくは専門家に確認してください
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この回答へのお礼

みなさまご回答ありがとうございます。
なかなか難しい処理なんですね。
でもこうゆう手段があるということがわかって
勉強になりました。

お礼日時:2007/07/15 15:05

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