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今春、就職した社会人1年目の者です。
入社した会社の制度で気になることがあったので質問をさせて頂きました。
就業時間は9時~17時半でそれ以降は全額残業代が支給されるのですが、20時~20時半までは休憩時間として残業代が支給されません。
休憩時間だからといって休んでいる人は少数で、ほとんどの人は早く仕事を終わらせようという感じで休憩していないのが現状です。
1.上記のように何時~何時までは休憩時間とし、残業代を支給しないというのは法的に問題ないのでしょうか?
2.また、仮に問題ないとしても、休憩を取れる状況でない(または取らない人が多数)場合は、法的に問題になったりしないのでしょうか?

就職活動中、このような制度を設けている企業に出会ったことはなく(実際は結構あるのかもわかりませんが…)、入社後に説明され驚きました。甘いといわれるかもしれませんが、この制度に納得がいきません。ご回答お願いいたします。

A 回答 (4件)

 休憩時間は、労働時間が6時間を越え8時間までは45分、8時間以上である場合は60分以上の休憩を与えねばならず、さらには労働時間の途中に与えなければならないのです。



 例えば通常の労働時間が8時間である場合に休憩時間がお昼に45分与えられていたとします。残業は8時間をこえるので後15分を労働の途中に与える必要があるのです。

1 休憩時間は○○分以上与えることになっているので上記の通りであればまったく問題ありません。

2 休憩を取れる状況でないのは問題であります。休憩時間を与える側は休憩時間をとれるよう配慮しなければなりません。とらないのはその人の自由ということになります。

参考URL:http://www.venturejinji-senmon.com/roudoujouken_ …
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 こんにちは。

労働契約や就業規則で定められている休憩時間というのは、従業員が実際に何をしていようと、働いていない時間ですから残業代を支払わなくてよいのは当然のことです。さらに時給の場合だと、休憩時間は残業代どころか給与さえ払わなくてもよいのですから。

 2のご質問について、もしも会社が休憩時間と称しつつ、例えば、管理職が「手作業はしなくてもよいが席にいたまま電話番をしていろ」と言ったとしたら、給料を払わなくてはいけませんし、法定労働時間を超えた部分に対して割増賃金が必要です。

 他方、早く帰りたいという理由だけで自分の判断で休憩中に仕事をする限りにおいては、給与を払う必要はないのですが、むしろ、健康管理のための休憩中に社員が働いているのを放置していることのほうが問題でしょうね。
 
 あるいは、深夜残業が常態化しているとしたら、それも危険なことです。これらは、いきなり法的にどうのという事柄ではなくて、労使ともども職場の安全衛生をどう考えるべきかという課題だと思います。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/q1553.htm
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他の方が書いておられるように勤務時間8時間超える場合は、60分以上の休憩が義務付けられており、休憩時間が少ない場合は問題ですが、多いのは全く問題ありません。



私は、もう定年退職してますが、勤務してた会社では昼45分、残業の場合は17時~17時15分まで15分休憩、20時過ぎて残業する時は質問者さんと同様に20時~20時30分まで30分休憩でした。
この20時からの休憩は、夕食を取るためのもので従業員の健康を慮って作られてありました。
勿論、就業規則に定められていました。
確かに、夕食とるより早く帰りたいと休憩取らない人もいましたが、ある意味、就業規則違反です。

不合理だと思われるなら、労働組合を通じて会社に申し入れることが必要です。
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>2.また、仮に問題ないとしても、休憩を取れる状況でない(または取らない人が多数)場合は、法的に問題になったりしないのでしょうか?


休憩を取る取らないは個人の自由だと思います。
昼休みに仕事をする人を規制すべきだと思いますか?
もしくは会社の方針として昼休みを取らない方が良いと思いますか?
もしその時間が休憩時間で納得できないのであれば、その時間は丸々休憩するか、その時間の前に帰ってしまうべきだと思います。
20時~30分と言うと、晩御飯の時間だと思います。
晩御飯を食べれば良いんじゃないですか?
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