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彼氏と別れた後、B型肝炎になってしまいました。
性交渉でうつされたことが原因です。
彼氏ははっきり自分が病気だとは知らなかったのですが、
肝臓が悪いことや、献血は出来ない事は知っていました。

私は入院と自宅療養(通院)を含め、2ヶ月ちょっと休職しました。
現在は、仕事に復帰していますが、医師からは
3ヶ月くらいは、禁酒・市販薬の服用・運動や体に負担をかけること
などを禁止されています。
また、肝機能自体は正常値ですが、他人にうつす可能性がまだあるので、通院している状態です。

将来的に、何か大きな病気をしてその治療によっては
肝臓に影響があることを告げられ将来に対して不安です。

元彼に、入院費や休業補償を求めていますが
そのほかに慰謝料も請求しようと思っています。
そのときは、どれくらいの請求が出来るのか教えてください。

A 回答 (1件)

相手が、慢性肝炎に罹っている事を言わないまま、関係を持ったのであれば、


「民事」よりも「刑事」で訴え出る事は可能でしょう。

診断書をもらって、弁護士に相談してください。相手を「傷害罪」で告訴出来ます。
その上で、民事の方についても相談した方がよいです。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

再度質問になってしまうんですが
はっきり自分が肝炎ウィルスを持っているとは知らなかったようです。
ただ、肝臓が悪いらしいということと、
献血はできないということは知っていたので
「刑事」にはならないのかと・・・。
「民事」の場合、どこまで請求可能なんでしょうか?
ちなみに、知り合いの司法書士の方に相談したところ
医療費・その交通費・休業補償・慰謝料・完治しない分の
慰謝料増額分で現状200万くらいだと言われています。

また、性交渉での感染の場合、付き合っていたので
お互いの合意の上ですが、それでも彼に請求する事は
可能なんですよね??

長くなりましたが、あわせて回答いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/07/15 23:06
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「刑事」「民事」どちらになっても
テレビの世界のような感覚です。

でも、自分の体のことなので
出来る事はしっかりやっていこうと考えています。

再度、質問してしまったのですが
回答していただければと思います。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/07/15 23:12

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