私は大学3年生で、チャットレディーの他に家庭教師のバイトもしています。今回お尋ねしたいのは、チャットレディーの税金についてなのです。
18年度のチャットレディー・メールレディーでの収入は約93万円でした。家庭教師のバイトは家庭教師協会を仲介として教えている家庭は1件のみで、あとの家庭は直接にバイト代をもらっているところのみです。そのため、18年度は書類上の私の収入は103万を超えていないはずです(直接バイト代をもらっている家庭からの収入は省いた場合)。
今年は年間で103万の規定にひっかかる恐れがあります。親には内緒にしたいのですが、103万を超えると通知されるはずです。両親は公務員なので、確定申告はないようです。対策としては年間の収入が103万を超えないように、稼ぐのを
あと、年末に巫女のバイトもしました。労働基準法対策として巫女の収入は「奉仕料」などと言われているようですが、仕事ではなく、年末年始のみの縁起物としての巫女のバイトの収入はどのように取り扱えばいいのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>18年度は書類上の私の収入は103万を超えていないはずです…
103万円というのは、「給与所得者」の話です。
平たい言葉で言えば、サラリーマンやOLです。
パートやバイトも、サラリーマンの仲間です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1400.htm
>家庭教師のバイトもしています…
これは実態がどうなっているかによります。
家庭教師派遣会社に雇用されて「給与」をもらっていますか。
そうではなく、親御さんから直接お金をもらっているとのことですから「事業所得」です。
>18年度のチャットレディー・メールレディーでの収入は約93万円…
これは完全に「事業所得」です。
>年末に巫女のバイトもしました。労働基準法対策として巫女の収入は「奉仕料」などと…
臨時的にせよ神社に雇用されているならバイトの「給与」で問題ないでしょう。
しかし、労働基準法対策としてなどと言っているところから、雇用関係にはなく、給与ではないでしょう。
これも「事業所得」と考えられます。
---------------------------------------------
まとめますと、18年分の収入はすべて事業所得のようです。
事業所得は、もらったお金「収入 = 売上」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「所得 = 利益」が税金を計算する元になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
この所得が 38万円以上であれば、原則としてあなたに納税の義務が発生しますので、確定申告をしなければなりません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
また、同じ 38万円で親御さんは「扶養控除」を取れなくなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm
なお、あなたには「勤労学生控除」をはじめとしていくつかの控除が適用されるでしょうから、38万円を超える部分すべてに税金がかかるわけではありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
>103万を超えると通知されるはずです…
繰り返しますが、103万円でなく「所得が 38万」を超えていることは明白ですから、いずれ税務署から親御さんの役所を通じて通知が行くでしょう。
税務署から指摘されてからでは、脱税行為として大きなペナルティが科せられます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm
国民は誰でもすべて税法を熟知しているわけではありませんから、質問者さんのようなケースはままあります。
間違いに気づいたとき、自分から進んで申し出れば、ペナルティは最小限で済みます。
ペナルティが最小限ですむうちに、あなた自身が確定申告 (期限後申告) をするとともに、親御さんも扶養控除を返納するための手続 (修正申告) をすることをお勧めします。
---------------------------------------------
>今年は年間で103万の規定にひっかかる恐れがあります…
今年の心配をする前に、昨年分を正しく処理しましょうね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.1
- 回答日時:
103万円というのは、基礎控除38万円に給与所得控除65万円を合わせた金額です。
チャットレディは給与所得ではありませんので、収入から必要経費を除いた額が収入になり、すでに確定申告が必要な収入を得ていると思います。巫女のバイト、家庭教師もチャットレディと同じく雑所得になると思いますので、合わせて確定申告して下さい。
勤労学生控除はありますが、ご両親の扶養には入れませんので、扶養を外してもらうようお願いして下さい。ご両親とも公務員ということなら、税金はしっかりと払いましょう。
尚、公務員であっても俸給以外の収入があった場合など税額が変更される必要がある場合は確定申告が必要です。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto319.htm
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