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ウチの実家は古い建物なんですが、隣の家は建ててまだ
10年以内です。
それでもし、地震でウチが倒壊して隣の家のカベや屋根
などを壊してしまった場合、ウチの責任になりますか?

地震の被害でも、どっちが被害者・加害者と言う話に
なるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 地震ですので、被害者・加害者の関係にはならないと思います。


それぞれ、自力で復興させることになると思います。また、地震
保険に加入していれば、その保障を受けることができますので、
自己負担は、多少減るかと思います。
 ただし、隣の家に、自家が、もたれ掛かっている場合、早期に
取り除くように要請されると思います。したがって、早急の費用
の工面が必要かと思います。建物の撤去の費用は、激甚災害等の
指定を受けないと、自治体からの補助は無いと思いますので、
全て、自己負担になると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
少し補足と言うか確認なんですが

もちろん地震で街中倒壊家屋だらけ・・・だと
被害者加害者にはならないとおもうのですが
問題はウチの「実家が古い」って事で
周囲の家は大丈夫なのに、ウチだけ壊れて隣家を
傷つけてしまった場合「耐震が足りない」などど
落ち度(?)を攻められて修理費を請求されないか
少々心配です。
極端な話「我が家だけの倒壊」でも過失(?)とか
攻められないでしょうか?

補足日時:2007/07/18 09:08
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この回答へのお礼

撤去費用は必要ですが、とりあえず
「建て直しの義務」がないのは安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/18 21:36

>では、我が家が隣家を傷つけた場合、地震保険に


>入っていれば隣の家の修理費もでるでしょうか?

 出ないと思います。

 地震保険は、住民の当面の生活費を確保するための保険だそうでして、建物を建て直したり修理したりするために用意された制度ではないらしいです。(もちろん再建のために使ってもいいんですけど)

 そういうことなので、地震保険は住宅でない(人が住んでいない)と入れませんし、建物の価格とは関係ない部分でしか入れない(火災保険で入った額の半分まで)などの仕組みになっているのだそうです。

 家財特約などもあったと思いますが、隣の家の補修特約はなかったと思いました。
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この回答へのお礼

隣家の修理の特約ってないのですね。

地震保険が当面の生活費程度しか出ないのは想定外でした。
てっきり家を建て替える費用の半分か、あわよくば
全額は出るかも?と思ってました。

勉強になりました。

お礼日時:2007/07/18 21:29

通常は法的責任は地震という不可抗力によるものなので賠償義務は


ないと考えます。
阪神大震災では道を塞ぐように倒壊した場合には、役所が撤去して
くれましたが、自宅の敷地内での倒壊は自費となるといわれました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/18 21:25

 違法建築等でない以外、法的賠償義務が発生することは無いと思われます。

ただあくまでも法的賠償義務が無いというだけで、「自分の家が隣にもたれかかって崩壊寸前」「隣家は自分の家のもたれかかり以外は無傷」などといった場合に何もしなくてもいいのか?となるとそれはまた疑問です。世間は「法的物差し」のみでは渡れませんね。
 少なくてもすぐに撤去することにはなります。

この回答への補足

ありがとうございます。
‘すぐに撤去’は当然で仕方ないと思います。

では、我が家が隣家を傷つけた場合、地震保険に
入っていれば隣の家の修理費もでるでしょうか?

補足日時:2007/07/18 13:45
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この回答へのお礼

法的賠償義務がなくてもお詫びは必要ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/18 21:32

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