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選挙についてです。

私の学校(私立の専門学校)が関連する人が立候補するらしく
昨日から窓や入口のガラスに立候補者のポスターを貼っています。

私立なのでいいといえばいいのかもしれませんが、なんとなく不愉快です。
これは公職選挙法の第137条(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)にかかるとか何か法に触れることとはないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

公立なら問題ですが私立ならなんら問題ではありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
恥ずかしいですが、仕方ないのですね

お礼日時:2007/07/19 20:54

公立、私立の別など条文に書いてません。

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この回答へのお礼

宗教家の学校なら仕方ないかもとは思いましたが・・・
ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/19 20:55

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