No.5
- 回答日時:
会社が破産手続きを開始した場合や、事実上の破産(事業停止など)をした場合、
独立行政法人 労働者健康福祉機構による未払い賃金の立替制度があります。
対象となる期間や限度額などの要件が様々有りますが、それを満たせば8割までは立て替えられます。
下記ご参照下さい。
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html
参考URL:http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
破産手続開始決定(今は破産宣告とはいいません。
)があると,従業員には必ずほぼ即時に会社を通じて通知があります。大抵は,解雇の通知が含まれています。そのような通知をせずに,従業員をほったらかしにしている会社はないと思いますが,何もありませんか?アルバイト先といいますが,今は,アルバイト先に雇用されているのでなく,人材派遣会社に雇用されて,派遣ということもありますので,自分の雇い主が誰かをはっきりさせる必要があります。
破産になった場合の給料の取扱いですが,破産手続開始決定の時に未払いとなっていた給料(支払日が来て未払いになっているものと,支払日が来ていないが,破産手続開始決定当日までの分も含みます。)は,優先破産債権となって,破産裁判所に届けを出して,後日破産管財人から配当を受けることになります。
給料の先取特権などという話が出ていますが,破産手続が開始されると,法律上,給料の先取特権を使うことはできません。法律で決まっていることなので,政党の事務所に相談しても意味ありません。
破産手続での債権の弁済順は,破産手続費用,租税公課の一部,優先破産債権,一般破産債権であり,抵当債権は,破産手続とは無関係に抵当権を実行して回収されるのが原則です。
このような順番ですので,破産管財人が回収した金銭が破産手続費用や税金の支払にも不足するときは,破産手続開始決定前の給料は結局支払われないことになります。しかし,破産管財人が回収した金銭がこれを上回っていれば,他の取引先などの債権よりも優先して配当を受けることになります。
破産手続開始決定の後も営業を続ける場合には,破産管財人との間で雇用条件を取り決めて,それによって給料が支払われます。破産手続開始決定の後の給料は,破産手続費用となりますので,最優先で支払われることになります。
いずれにしても,破産手続開始決定がなされながら,会社側から正式の説明がないということは考えられません。自分の雇用関係を確認した上,説明を求める必要があります。
この回答への補足
破産手続き開始決定があったとは伝えられました(言葉は破産宣告でしたが)
派遣ではなく、会社からアルバイトとして雇用されておりました(業務はスーパーのレジ)。
また、今後は別の会社が経営することや、正社員やアルバイト等も、別の会社に引き継がれるとも言われています。
ただ、別の会社に引き継がれるのは来年からですし、それまで今の会社が持ちこたえられるか非常に怪しい状態です。
給与に関しては7月の勤務手当てが未払いの状態です(給料は翌月10日払い)。
また、アルバイトを辞めることも考えています。
今月分に関しては明日店長に聞いてみるつもりですが、今後はアルバイトを辞めてしまうほうが面倒も少なく確実なのでしょうか?
また、他に上司に聞いておくべきことはありますでしょうか?
状況が変わりました。
店内での情報が交錯し、破産という誤情報が流れていたようです。
実際には破産手続き開始決定はされておらず、民事再生法に基づいて再建に向けているとのことでした。
質問内容が変わってしまうため、質問を締め切らせていただきます。
詳しいご回答ありがとうございました。
また、他の回答をしてくださった皆様も、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
法律は数十年前に勉強した程度で正確ではないと
思いますが、債権の弁済順位は
(1)抵当債権
(2)人件費
(3)公租公課
(4)燃料薪炭
おおむね以上のようなものではないかと思います。
現実は財産、現金がなくなり破産するわけですから、
現金がない・社長がいない・・・etcなかなか
難しいですね。管財人が決まっていればそちらに
相談するのがいいでしょうし、労働基準監督署に
至急相談したほうがいいでしょう
No.2
- 回答日時:
それぞれの会社状態により、正常に支払われたり、一部支払いだったり、また、雇用も継続されたり、途中で正社員であろうとも、勤務成績等の個人評価や会社の営業状態により、途中で解雇もありえますし、その場合でも、解雇違約金などが減額や免除になることもありえます。
ここに尋ねても、単なる予測に過ぎません。直接、会社の上司や人事課等の担当者に直接、問合せることが重要です。会社を継続するとしても、残務整理状態でしょうから、正式な雇用や給料を望むこと自体に無理があります。既に、会社の財産や債権等は、金融機関等が実質に差し押さえ実行していなくとも、会社での処分は出来ませんし、それを給料等に回して支払うことも皆無です。営業を絶対に継続しなくてはならないと言うことでは、決してありませんので、お間違えの無いように。数日や1ヶ月位で、ストップする場合も多く実在しております。No.1
- 回答日時:
労働者の権利賃金の先取り特権を行使するのです。
労働賃金は公租公課についで先取りする権利があります。
裁判所に従業員、従業員がまとまらないときは1人でも、名義で資産の差し押さえ仮執行の手続きをします。
賃金が支払われるまでは誰も差し押さえられた資産を処分できません。
政党の事務所に相談すれば何か力になってくれると思います。
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