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結婚前に彼女と婚前契約を結びことを考えています。
男女とも同等の教育を受け同等の仕事をし個人主義が主流の世の中であり、夫婦の間で考えが合わなかったりお互い譲らなかったりすることが今後ますます増えてくると思います。そのため事前に予想される対立(夫婦間のみならず親子間も含む)を予想し、対立などが発生した場合に婚前契約書を適用する事を考えています。いい案でしょう?近所に聞こえるような大声を張り上げて言い争うより契約書突き出して約束どおりに解決したほうがスマートだと思いませんかw
まずそうした婚前契約を見聞きしたことがあれば教えてください。うまく行ったかどうか気になります。
項目は経済的なことから子供の教育までにわたり多岐です。まだかいてません。
罰則等は、違反されたものが果たすべき主要な義務(妻は家事、夫は家庭を養うなど)を一部ないし一時的に放棄するものとする。または罰金を相手から頂戴する。これらの手段をとれない場合は相手の相応の財産を選び強制廃棄する、または隠す。相手方が不正な対抗措置をとった場合は相手方に落ち度がある離婚理由もしくは離婚理由のひとつとみなす。書くのは自分だからどちらかというと自分に有利な内容で。法律専門知識あり。
罰則を適用するケース=お互い経歴などを偽っていた場合(学歴年収会社名など)。重要な事実を事前に告げなかった場合(整形暦、婚姻暦、隠し子など)、禁止事項を破った場合(喫煙しない、人の金を勝手に使わないなど)
以上です。
こういうの突きつけられると彼女からは嫌われますよね。だから酒によっているときや機嫌がよさそうなときに渡そうと思ってますw
ええ?そんなに警戒するならその人と結婚しないほうがいい?でも誰と結婚するにしてもしっかり契約するつもりなんで同じです。
え?契約書は相手に対する不信感を前提としている?はいそうですね。どんなに中のいい夫婦にも必ずけんかがあるので。あくまで万一の場合のリスク管理なので。
え?今まで聞いたことがない?はいそうですね。でも事前に細かいことまでお互い契約しておくことにより、トラブルを抑止できますよね。
え?法律上有効なのか?結婚前の契約は有効らしいです。
え?女が逃げる?合意できない相手ならはっきりいって結婚しないほうがましです。契約書の内容改正する手もありますし。

A 回答 (14件中11~14件)

結婚前に法的に有効な書面で契約を交わすのは自由です。


また、不貞行為を行った場合などは、離婚調停や裁判でも有利になると思います。

ただ、強制破棄とか財産を隠すとか相手に懲罰的なことをさせるというのは、いくら書面で契約していても意味を成しません。
個人の財産や所有物は、例え夫婦であれども勝手に処分したりは出来ません。
逆に訴えられれば負けますよ。確実に。

法律専門知識があるとおっしゃいますが、本当ですか?


そして、婚姻関係とは確かに契約なのですが、それはお互いに努力協力して夫婦生活を送るのが前提なのです。

質問者さんは法律違反(道交法なども)を一度も犯したことはありませんか?
嘘をついたことは一度もありませんか?
完璧な人間などいません。
今は良い人でも将来どうなるかわかりません。
安定した収入もあり幸せな生活を送っていても、子供が出来た頃に無職になるかもしれません。

そういった婚前には予想し得なかった困難や逆境を、協力して乗り越えていくのが夫婦です。
子供が出来たら教育を受けさせ、社会人として育て上げるのも夫婦の責任です。
その為の婚姻関係による契約なのです。


また、法律に詳しい質問者さんがほとんどの契約書を作成して相手の女性に署名捺印させたところで、それが有効な契約だったかどうか?を誰が判断するのでしょうか?

契約を結んで結婚するのは自由ですが、相手の女性も法律に詳しい方を選んだ方が無難ではないですか??
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この回答へのお礼

ですね。私もまだまだ勉強途上なんでmonoさんのほうが上かもしれませんが追い越しますよ。

>個人の財産や所有物は、例え夫婦であれども勝手に処分したりは出来ません。

第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

とあります。つまり実は婚前契約を結ぶことは民法も予想しており契約書優先ということになります。

第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

とあります。化粧品などは共有財産ではないでしょうか。処分したら困るようなものもあるでしょう。だから隠すという選択肢も予備的に入れてあるのですよ。完璧だと思いますけど。

第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

とありますので婚姻前に契約を結ぶ必要があると述べました。法律は踏まえていると思います。何か疑問点はございますか。

生活費は夫婦で分担する必要があります。これは基本です。でもたまに妻が勝手に高額の商品買っちゃったりして問題になることありますよね。日用品の上限額を事前に定めておくことはかなり大切だと思いますよ。

いずれにしろいずれ時代が私に追いつくと思ってます。婚姻前に夫婦でDNAデータをみせっこすべきだなどとも考えちゃったりしてますね。病気になりやすさ、その他なんらかの異常があれば事前に知りたいと考えてます。

お礼日時:2007/07/22 18:12

う-む・・・。


結婚って想定外の事が起こるんですよね。
当事者同士の問題だけではなく 家対家の問題とか 両親の病気とか・・・。
だから 事前に契約書を取り交わしても 
あんまり意味をなさない事の方が多い様な気がします。

現在では 実情 結婚制度が破綻している様にも思えます。
子供が出来るまで 結婚届を出さないで、
一緒に生活してみるって言うのも 
いいかも知れないですよね。
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40代既婚男性です。



ハリウッド俳優などでは、離婚時の慰謝料などでこじれないように婚前に弁護士を通して契約を結ぶと聞いたことがありますので、その方面で情報収集されたらよいと思います。

しかし、私ならあなたのような相手と婚姻生活を営めそうにありませんから、ご辞退させていただくと思います。というよりも、そのような考えで生きておられるのなら、交際期間中でも問題を感じるので、その初期段階で、お別れすると思います。もっと言えば、友人関係、知人の状態でも忌避すべき状況に陥るでしょうから、身を遠ざけることになると思います。

そのようなことで日常生活が可能なのかは、実家暮らしでは家族を対象に、そうでなければ友人を対象に、仮想契約書を作成してみるのです。相手の主張は、あなたが相手の立場にたって作成してみます。それに従ってあなたは自分の行動をどの程度縛れるか、相手はその範囲からどの程度逸脱するかをチェックしてみてはいかがですか?よりリアルになりますから、なかなかためになりますよ。勿論最終的には、相手の要求は、あなたが作成したものの5割り増しになることを考慮に入れた方がよいですよ。

では、あなたの契約を受け入れてくれる相手を探し出して、生活を維持するように頑張ってください。

ちなみに、相手を酔わせて正常な判断ができない状態で契約を結ばせようとしたり、受け入れさせようとするのは、すでに不法行為だとは思いませんか?そもそもの契約の精神を、あなた自身が踏みにじっています。またその契約内容を作成するにあたり、相手の意見を入れるつもりは内容です。
つまりあなたは、あなたのだけの理屈に裏打ちされた内容の契約を作成し、一方的に相手を縛りたいということですよね。しかもそれを正々堂々と言えないものだから、相手が酔っているときや上機嫌のときに、あるいは冗談だと思わせておいて履行を迫るという詐欺行為に近いことをしようとしているのですよね?

おそらく十分に自分のことを自覚されているでしょう。なかなか大変な人生のようですが、これからも頑張って生きてください。

この回答への補足

契約書というのはそういうものなんですよ。酒に酔ったときというのは冗談にしても。何のための法律の知識かというとぎりぎりのところで自分が得するための知識だということですよ。みんなそのために法律勉強しているのです。契約書作成権者が自分に不利になるようなことはほとんど書かないものです。これはよの常です。保険、利用規約、賃貸契約書みんなそうです。
それに夫婦両方が主導権を握って家庭がうまくいくとは思いません。両性の尊重といってもどちらかが主導権を握らなければまとまりません。
ということはもちろん自分。
内容は相手に納得してもらった上で妥結するわけですよ。
相手の両親が契約書にからんできたらどうするか。結婚は両性の合意に基づくことを盾に、からんでこないよう最善を尽くします。両親とかは面倒なので。

補足日時:2007/07/22 17:45
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良いと思います、


ただ彼女からも契約内容を提案してもらい、それをあなたも守っていく必要があります。

ですから必ず素面のときに行ってください。それは最低限です。
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