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祖母が他界し、うちの母と叔父の2人で遺産分割をすることとなりました。
・祖母は叔父夫婦と同居
・祖母は要介護5で、在宅でケアサービスを受けていました。
・介護費用・医療費・葬儀代・生活費等は祖母の預金から捻出

母としては残りの財産を2分の1ずつ分割し、そこから祖母の面倒を
みてくれた叔父に謝礼を払う予定だったのですが、
叔父から下記のような金額を請求されてしまいました。

*叔父とその嫁の二人で面倒をみてきたので、
時給900円×2人分×1日8時間×5年間分=2628万円

私もその場に一緒にいたのですがあまりの金額に何も言えなくなって
しまいました。
叔父は「親の介護を子供達で分担するのは当然のことだから。介護ってこういうもんだから。」と言っていました。
祖母の遺産を分割しても上記の金額に達しませんし、到底我が家で
捻出できる金額ではありません。

普通は寄与分としてはどのくらいの金額が妥当なのでしょうか?
また叔父は激高しやすいタイプなので、この件に関して意見を述べるのも怖く、どのようにしたら良いか悩んでおります。
この場合、最初から家庭裁判所にお願いする方が良いのでしょうか?

乱文で申し訳ありませんが、大変困っております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#1・#3です。



>因みに祖父の亡くなった時は裁判になりました。

その時の反動ですね。今回は、キッチリと介護したんだから、多く遺産を貰う権利はあるだろうって事だと思います。ただ遺言がないから法定になる。法定ならば取り分が半分だ。何とか多く取ろうってね。

これはすぐに家裁に調停を申し入れて下さい。面倒ですけど、それが一番の様な気がします。
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#1です。



遺産から見ると不当な請求ですね。全額よこせって言ってる様なものです。緻密な計算の裏にはそういった背景があるやもしれませんね。

揉めたいのならば、説得・調停・裁判の順繰りになります。民法上の規定で言えば906条です。簡単に言えば『話し合いが決着しないから、裁判所で決めて貰おう』です。遺言が無かった様ならばこれが出来ます。

揉めたくないならば、お母様が遺産を放棄し、その上で叔父さんから幾らかを貰う事も可能かもしれません。叔父様はこれから墓石の管理・年忌の世話などありますからね。ただ、これでは叔父様の言い分に添う形になってしまい、また叔父様が支払いを拒否してしまう事も考えられますから、お母様としては納得できないかもしれませんが。

そういえば、お婆様がいつ亡くなられたか書かれてませんが、まだ3ヶ月経ってないですよね?
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この回答へのお礼

祖母が亡くなったのは4月の末です。
遺言はありませんでした。

母は今日も叔父から電話で早急にお金を支払うように
言われた様です。(お金がないので払おうにも払えないのですが・・・)
 
因みに祖父の亡くなった時は裁判になりました。
叔父が度々祖父や祖母に暴行を加えていたこと、
祖父が寝たきりになった際にまともに介護をしていなかった事が
気に入らなかったようです。

お礼日時:2007/07/25 01:30

叔父さんの要求は不当ですね、2人が毎日8時間付き添ってたわけでもないでしょうし。

ただ、要介護の方と5年間も暮らすというのは大変なことではあります。実際こういうことって相続人同士の話し合い次第ですが、全く均等に分ける家族もあれば、1000~3000万程度までなら介護した人が全部相続するケースも珍しくないと思います。

個人的には、5年も介護したのなら1000万ぐらいは余計にあげて良いとも思いますが、遺産の総額が分からないので何とも言えません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに介護と言うのは本当に大変なものと思います。
介護した方が全部相続するケースもあるのですね。
ちなみに祖母の財産というのが不動産の評価額と預金で
大体3600万円くらいだと思います。
最初、叔父の方から
不動産は2分の1ずつ
預金は葬儀代を差し引いた上で分割したいが、その際に面倒を見た分
上乗せして欲しいとのことだったのです。
その上で、上記のような請求だったものでどうしたら良いか
わからなくなり質問させていただいた次第です。

お礼日時:2007/07/24 01:31

まぁ言って判らない人には裁判っていう公的な場所でやり合っていただくしかないんですが、親と同居するって事は扶養の義務さえあります。

特に高齢になり、介護が必要な方ならばね。

そもそも、考えて見て下さい。叔父さんは当然、昔は子供でした。その亡くなったお祖母ちゃんが育て、そして今があるハズです。それを算出しますか?無償の愛という奴です。それに対し子が親に出来る事は老いた親を介護し、何の不満も無くこの世から居なくなってもらう事です。それを叔父さんは算出していますね。この事を理解できない叔父さんならば、家裁か地裁で闘って下さい。

私が判事ならば、『草場の蔭でお祖母ちゃんが泣いてますよ』と言いますね。
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この回答へのお礼

心強いお言葉、誠にありがとうございます。
多分叔父は理解してはくれそうにないです・・・。
最終的には家裁に頼ることになるかもしれないのですが、
こちらの意見を言うのも怖いのです。

お礼日時:2007/07/24 00:57

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