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正当防衛は当然の権利ですが、拡大解釈は危険です。
正当防衛と過剰防衛には、どんな基準があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まず両方共に必要な要件は


(1) 急迫不正の侵害があること
(2) 防衛の意思があること  の二つです。
正当防衛にならない過剰防衛になる要件は
  防衛の程度を超えた行為がなされたこと
正当防衛になるには防衛行為が「やむを得ずにした行為」に当たらなければいけないが、過剰防衛はその行為が相当性の程度をこえていること、具体的には判例で判断するしかないんですが、類型として分けると
・質的な過剰防衛
 下駄箱でうちかかられたのに、機先を制して匕首で切り付け殺した場合
・量的な過剰防衛
 当初は過剰防衛の要件を備える場合であっても、相手の侵害態勢が崩れ去った後、なお引き続いて追撃攻撃に出て、相手を殺傷した場合。

この回答への補足

正当防衛か過剰防衛か微妙な場合は、検察側は基本的に過剰防衛として起訴するのでしょうか?

補足日時:2007/07/24 09:43
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/28 06:26

基準は既に回答があるので書かなくていいですよね?


微妙な場合起訴するか否かですがこれば微妙か否かではなく、結果の重大性(死亡した、重大な障害が残った、傷害罪や過失致傷と捉えた場合起訴すべき程度のもの)で判断するのでしょう。
なぜなら正当防衛・過剰防衛・傷害・過失致死傷・殺人いずれも衆人環視の中で行われるとは限らず充分な客観的目撃が少ないのがむしろ原則なのでやはり結果が重大な場合とりあえず起訴するのではないかと思慮いたします。
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