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友人から聞いた話なのですが、昔の事でうろ覚えのようなので、質問させて下さい。

友人は約10年勤めた会社を辞めた後、結果として約半年以上無職でした。(自己都合で雇用保険を受給)
しかし、会社を辞めて半年だけはそれまで勤めていた会社に保険を半額保証してもらった記憶があると言うのです。
手続きは確か社会保険事務所で行ったと言っています。
数年間勤めていたら、そういう制度(?)があるらしいと友人は言っておりました。

私はそういう話は初耳で、友人もうろ覚えだと言っております。
こういった事について、何か知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

↓は継続療養制度のことでしょうかね、


健康保険の被保険者一部負担金3割への引上げに伴い、
国民健康保険との負担差がなくなったのが原因でH15年4月1日以降廃止されてます。

雇用保険を受給しているということは離職が確定してますので、健康保険、厚生年金ともに
被保険者資格を喪失しており保険料は納付できません。
資格のないものを偽って被保険者とするのは違法です。

健康保険の任意継続保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、の半額を
会社独自の制度で個人に援助することは可能です。
(一般的には在職者への配慮から、退職者への福利厚生は難しい)
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この回答へのお礼

ご意見拝見してから役所へ行ってみたのですが、質問した内容のことは難しいみたいです。

有難うございました。

お礼日時:2007/07/31 12:43

http://www.paseli.co.jp/brushup/haken/guide/hoke …

上記のサイトに小さくではありますが、記載されています。

病気や怪我などの治療が継続中の場合は、在職時と同じ負担額になります。
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この回答へのお礼

健康保険の任意継続ですね。

有難うございました。

お礼日時:2007/07/31 12:41

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