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いつもお世話になってます。

財産分与についてお聞きします。

今年の初めに、主人が亡くなりました。
私には子供が2人います。(共に成人)
主人には前妻がおり、その間に子供が5人います。(全て成人で、連絡は一度もした事ありません。)

主人が死んだ事で、金融会社数社からの借金が発覚しました。
しかし、そのうち、お金を払いすぎていて、戻って来るお金があることも発覚しました。
その金額が、負の財産の金額より大きかった(数百万のプラス)ため、財産放棄はしない事になりました。

弁護士さんにお願いし、前妻のお子さんの連絡先を調べてもらい、財産を受けるのか、放棄するのかなどを聞いてもらったところ、全員受けると言う事になりました。

そこで質問です。
(1) 正の財産から、弁護士費用(今すでに払ってある分)を差し引いた金額を分与する事はできないか?

(2) 正の財産の何%かも、弁護士さんの取り分になると言われましたが、それを差し引いてから分与するのか?

(3) 主人が払い残した「国民健康保険料」なども、全部私が払わなければならないのか?

です。
足りない情報があれば補足いたします。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

正の財産というのは、取り戻した後のことですよね。




できます、というかそうします。


そうなります


相続財産全体から引いてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

度々すみません。(3)についてですが、
これは主人が亡くなった次の月から、まだこれから払う残高分の話ですよね?
こういう場合、とりあえず私が立て替えて先に払って、それからその領収書を弁護士さんの所に持っていけばいいのでしょうか?

なんだかとても心ない弁護士さんで、わからないことを聞いても、
半切れでしか答えてくれず、1度で理解できなかった事があっても、
聞き直せないような方なんです・・・。
どうかこの分を見たら、またお返事ください。

お礼日時:2007/07/26 22:34

3について



払い残した、ということは、ご主人が亡くなる前までに発生した分ということですよね?
それは、ご主人自身の財産からあてがうべきものなので、
相続債務として、1及び2同様、相続財産全体から差し引くべきもので、あなた個人が負担しなければならないものではありません。

もっとも、ご主人が亡くなった後の健康保険料については、ご主人の分を除いてあなた自身が払う必要があります。ご自分の保険ですからね。
もしお勤めの方だった場合で、あなたが今後正社員としての就労の予定もないのであれば、国民健康保険に加入することになると思います。
国保について詳しくは、市区町村の保険課などに聞いてみてください。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありません。

TofStarさんのおかげで、なんとか片付きました。

何もかも素人だったので、本当に助かりました。

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2007/08/23 21:10

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