自己のための住宅を新築物件として土地と建築に関する契約を7月6日に締結し、金100万円を手付けとして納めました。
契約書上はローン申し込み金融機関は○○信用金庫他との記載があり、ローン申込み額は金5000万円となっております。
工期の着手が契約後50日以内なのでローン特約もその50日間に拘束されると説明がありました。
ところがローンの申し込みを金融機関にしたところ、その土地は仮換地
であってなおかつ高圧線のほぼ真下にある土地なのでとても5000万円
のローン締結などできないとの回答を得ました。
知り合いの銀行員に相談したところ、「私ならばその土地を買うことは絶対にお勧めしません」とまで言われてしまいました。
事前に専門家にきちんと相談しておけばよかったのと、不動産の売買につき事前にきちんと調べておけばよかったことは後悔しています。
重要事項説明書にはその旨記載がありますが高圧線の真下であるとの口頭の説明はありませんでした。
問題はここからで、不動産会社が解約に応じません。私が契約書のローン条項を盾に解約を申し出たところ、「私の力で銀行以外でもノンバンクでもなんでも組み合わせて絶対にローンは通る」
「50日間力いっぱい全力をもってローン締結に走り回ってそれでもだめでしたというのならば話はわかるが二つ断られた程度ではローン借り入れ不可能とまではいえないので解約には応じられない」
と言って解約の申し出を門前払いします。私としては二つの金融機関とも「仮換地であって高圧線の真下だから5千万は貸さない」といわれて
断られているのに利息の高いノンバンクまで組み合わせてまで借りる気はないし、仕事を放り出してまで金策に駆け回るのも筋が違うような気がします。
こういう場合は過去事例的に手付け全額返金を申し出てこちらに勝ち目があるのか、それとも全額放棄して解約するのが大方の傾向なのか、ノンバンクから借りてまで契約を執行しなくてはならないような案件なのか、不動産に詳しい方に伺いたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>重要事項説明書にはその旨記載がありますが高圧線の真下であるとの口頭の説明はありませんでした
→口頭説明がなかったことを証明できますか?当日の契約書の説明時の録音があるとか。なければ重要事項説明書の押印が優先されます。
契約をしてしまった以上、質問者様には金融機関から借り入れ努力をし、契約書通り支払いを実行する義務があります。ノンバンクから借りてまでの実行義務があるかどうかは役所の無料法律相談の弁護士に確認されたら良いと思います。
最悪、手付けを放棄すれば良いわけですから。でも、土地を確認したときに高圧線に気がつかなかったのですか?土地建物総額・頭金がいくらかわかりませんがまともな金融機関の審査が通らなくて結果的に良かったのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
専門家ではなく申し訳ないのですが、2つの点で解除できそうな気がします。
1.特約による解除
契約書の申し込み金融機関に「○○信用金庫」と記載があり「○○信用金庫」で融資が受けられないのであれば、特約の部分に記載がなくても本契約に記載がある以上解約できるのではないかと思います。(私見ですが。)
2.重要事項の説明における宅建業法違反
重要事項の説明に当たっては契約前に、(1)宅建取引主任者が取引主任者証を提示し、(2)(口頭で)説明のうえ、(3)書面を交付しなければいけません。本件は(2)の点で明らかに法に違反しています。
不動産業者のペースに乗ると高利のノンバンクでの借り入れになったり、ダラダラと50日が過ぎて解除ができなくなるかも知れません。
上記2点で解除を主張するだけです。不動産業者もプロです。宅建業法や特約の意味、リスクを良く理解しているはずですから堂々と主張しましょう。
それでも、こじれた場合、私だったら公的な消費者センターへ相談します。解除できるということであれば、業者へ電話してもらいましょう。まともな業者であれば、解除に応じると思います。また、内容証明郵便で解除通告を公的な形で残しておくのも良いと思います。
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