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貸し店舗を経営しています。火災保険は現在貸主である私のみ加入しています。ただ、借主に過失があった火災の場合私の加入している保険が適用されるのかが心配です。万が一の事を考えて借主にも火災保険に加入してもらった方がいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

貸し主 火災保険  借り主 借家人賠償責任保険 ということになります。


借家人賠責は単独でははいれません。動産(什器備品・家財など)に火災保険加入の際、特約として付帯します。
通常 他人のものに火災保険をかけることはしません。所有者がかけるものです。

>借主に過失があった火災の場合私の加入している保険が適用されるのか
適用されます。重大な過失による火災の場合、貸し主に保険金を支払い、借り主に求償する場合もあります。
借り主が借家人賠責加入ならそちらから賠償するということも考えられます。
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火災保険は、持ち主である契約者が保険契約されているならば


原則保険金は支払われます。
然し店舗を借りて営業しているからには借主は店舗内に
什器・備品・商品などがあるはずです。
昨今何があるか分からない世の中です。
借主は、それらの保険に加入していないのでしょうか?
それらの火災保険契約に借家人賠償特約を付けた契約を
する事が店子側の責任・安心に繋がるのですが?
自分の什器・備品の被害になどに興味のない人(そんないるかな?)
ならば什器の契約10万円などの少額火災保険に借家人賠償を
契約すれば保険料は僅かな金額です。

レオ○レス・大○建託・ア○マンショップなどの企業は
借家人賠償責任特約付きの火災保険契約が借りる絶対条件です。

基本的に火災は失火法によって賠償義務はありませんが
大家さんから借りている物件については賠償義務が有ります。
だから借主の責任と安心の為に保険加入するのです。

借家賠償はあくまでも店子の賠償義務がある場合の保険ですので
賠償義務の無い部分は賠償しません。
つまり一階のみ・一部屋のみなど借りた部分のみ賠償する保険です。
又店子に責任のない被害は賠償しません。
漏電・台風・水害・放火などは賠償とは無関係です。

又、実際賠償してもらうよりも自分(大家)の契約火災保険会社より
支払ってもらったほうが臨時費用保険金などの被害金額にプラスされる
ので実際の修理費用・再建築費用よりも多くもらえます。
(※大家さんが正確に新価火災保険・再調達火災保険契約の場合です。いい加減な一部保険では比例填補支払いとなります。)
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借り主が内装関係を自分の費用で行った場合には複雑な法律問題が


発生します。
床・天井・壁体など建物の一部を構成する部分は例え借り主が自分の
費用で改修しても、被保険利益(所有権)は家主にあります。

これは民法242条の符号物に相当し、家主が建物に火災保険を付けると改造部分も含めて、建物として火災保険を付けた事になります。
(「従物は主物の処分に従う」と云う法理です)
但し借り主は賃貸契約消滅時に限り、有益費用の償還権を有します。

従って、家主は改装後の価額で火災保険を付ける事になります。
(改装費を借り主が負担した場合でも)
なお、借り主が設置した造作は建物の一部を構成しませんので、
借り主が什器備品造作として付保します。
(通常は同時に借家賠責にも加入します)

建物が全焼して、家主が火災保険をもらっても、その火災保険会社は
火元の借り主に求償する事はありません(求償権はありますが・・)
これは、求償権不行使特約が自動的に火災保険に付帯されているからです。
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