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 彼が傷害で捕まり、逮捕後起訴されました。裁判の日程もわかりましたが、そこですぐに判決って出るのですか?

A 回答 (2件)

事実を認め、争わない場合は通常2回です。


私も公判を受けましたが2回で終わりました。
公判の日=裁判の日に検察官から求刑が言い渡されます。
懲役1年6ヶ月

検察側の求刑が出て、被告人より意見陳述で
もう二度しません。反省しています。などど言います。
言わなくてもいいですが、裁判官への心証がよくありません

初公判からだいたい2週間後に判決です。

だいたい検察の求刑で8掛けくらいです。
執行夕猶予がつくとそのままです。求刑1年であれば、
懲役1年執行猶予3年です。

その彼は今は拘置所ですか?前科はありますか?

起訴されると弁護士をつけないと裁判はできません。
国選か私選の弁護士がいるので聞けるのであれば、聞いてみましょう

弁護士さんに即決お願いします。裁判官に求めると1回で終わります。
公判前整理手続きである程度決めておくんです。

この回答への補足

彼は前科があります。前回の傷害事件から5年、出所してから4年弱の今回の事件です。今はまだ、警察の留置所にいますが、拘置所が開き次第、移送されるのですよね?弁護士は最初から付いていて、いろいろしてくれているみたいですが、複雑な事情があり、というか彼が浮気していて、逮捕されたときは私ではなく、別の彼女に電話をし、彼女がいま動いてくれているようです。私は、その彼女には内緒で彼と手紙でやり取りしています。悪く言えば私自身現実を見たくないので、彼女のことには触れず、日常のことを手紙に書き、彼のことはこれから裁判や判決が出るまでまだまだあるので、ゆっくり考えるようにしています。

補足日時:2007/07/26 23:17
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弁護士さんはどう言ってますか?通常は裁判2~3回しますが、1回で判決ということも稀にあります。

弁護士さんが一番よくわかってますよ。
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