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よく夕方のニュース番組を見ていると、特集のコーナーで、家賃滞納した人に対して、大家さんに代わって家賃の回収をする会社が、滞納している人に対して家賃を請求していますが、あれは弁護士法違反にはならないのでしょうか?
私がもし、そういう会社の人が請求してきたら「法律行為の代理人になれるのは、弁護士だけだよ」と言って追い返しますが、こういうことが法的に認められるなら暴力団等の新たな資金源になるんじゃないんですか?
それとも、なにか法律で存在が認められているのですか?

A 回答 (2件)

これは、債権回収代行サービスですね。


毎月の家賃を業者が入居者に代わって大家さんに立替払いするサービスです。

もちろん滞納者には、その債権回収代行サービスが集金に行きます。

以前は仰るように、弁護士法により弁護士以外の者が債権管理回収を業とすることは禁じられていましたが、1998年2月のサービサー法(正式名称:債権管理回収業に関する特別措置法)の施行により、設立が可能となりました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そんな法律があったなんて知りませんでした。

お礼日時:2007/07/27 13:39

「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづいて正式に債権管理回収業として許可を受けた業者であれば問題ありません。



参考URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa01.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法学部出身なのに知りませんでした。

お礼日時:2007/07/27 13:41

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