昨年の9月に知り合いを通じ51歳の女性から不動産を購入しました。
その女性は資金が必要だという事で土地を売りたいとの事でした。
しかし、今になって後見人より弁護士を通じ「昨年9月18日付けの不動産売買取引の契約時は未だ後見開始の審判が下されていませんでしたが、被後見人は早期発症の認知証であるため法律行為を認識するだけの精神能力を有していないなかったため、この契約自体が無効と言わざるを得ません。又、貴殿は被後見人の精神能力については認識されていたのではないかという疑問が生じております。従いまして本書到達後10日以内に所有権を被後見人に戻す手続きを行ってください。以降省略。」
との内容でした。
しかし、取引時は全くそういう事実は知りませんでしたし、会った感じも少しおっとりした感じには見うけられましたが、そういう雰囲気は感じられませんでした。
それでも、この契約自体無効なのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>売買代金の返還の意思は無いとの事です。
>理由は不法原因・・・・何とかで返還の義務は無いとの事です。
不法原因給付(民法708条)ですね。
最初の質問に書かれたことと考え合わせると、先方は、choguiさんが、相手の意思無能力を知っていて、契約をさせたというストーリー設定のようですね。
相手も弁護士から言ってきているとのことなので、そこまで言うからには、何らかの根拠になるようなものがあるのでしょう。
こんな掲示板に書き込むよりも、choguiさんがその土地を購入した経緯などを整理して、関係書類を全て持って弁護士さんに相談に行かれた方がよいと思います。
ありがとうございます。
考えれば考えるほど理不尽だと頭にきます。
un_chanのおっしゃる通り、弁護士に相談しようと思います。
でも、こんな事がまかりとおるのであれば、詐欺も同然です。
同時に刑事告発も検討します。
No.2
- 回答日時:
後見開始の審判がなくても、意思能力のない状態で行った取引については、無効です。
もっとも、当時意思無能力状態であったことについての証明責任は先方が負いますし、もし、本当に意思無能力者だったとしても、一方的に所有権を戻すのではなく、売買代金の返還を同時履行するよう求めることができます。
ちなみに、あなたが「取引時には知らなかった」と言っても、その代金が異常に安い等の、通常なら取られない意思表示が相手方によって取られた事実があれば、意思能力がなかったと認められる可能性があります。
制度的には、取引の動的安全よりも弱者保護のため、静的安全を重視したものと言えますから、原則として、相手方(質問者さん)が知っていたかどうかは関係ありません。
ご回答ありがとうございます。
売買代金の返還の意思は無いとの事です。
理由は不法原因・・・・何とかで返還の義務は無いとの事です。
売買代金は特に安いとかはなく、正常の取引だと認識しております。
No.1
- 回答日時:
時間が経てば行為能力を失う可能性は誰にでもあるので
審判開始前に遡って無効を主張するのはあまりに身勝手ですね。
審判決定までの数ヶ月は保全処分もありますが、
それ以上ある期間に対しそんなことを言い始めたらいくらでも行為の取り消しができてしまいます。
そもそも審判開始前について取消権を有しないため、
後半部分であなたの不法行為であると無理やりにこじつけている感じがあります。
事理の弁識能力については当時問題なかった、
早期の認知症については善意であったことをしっかり伝えれば
例え裁判になっても問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
そうですよね。こんな事がまかり通るのであれば、世の中やりたい放題になってしまい、安心して契約なんてできないですよね。
なんだか嫌な世の中になってしまいそうで怖いです。
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