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ホテルに宿泊しチェックアウト後、数日経ってホテルより
「ホテルのミスで宿泊料金を15,000円程少なく
私に請求をしてしまった。ついてはこの15,000円を
支払ってほしい」との内容の電話がありました。
この場合私に支払義務はあるのでしょうか?

ちなみに正しい宿泊料金は宿泊予約をした
時点でホテル側が私には述べています。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法律のカテゴリーなので、法律論に絞ってみます。



まず、予約時に1492usaさんは正規料金を伝えられているので、1492usaさんは正規料金を知った者となります。

また、ホテルが既に正規料金を事前に伝えた事実を鑑みれば、ホテルが請求時に間違えた料金を請求したのは表示の錯誤といえますから、ホテルは誤った料金の請求を無効にすることが出来ます(民法95条本文)。ただし、ホテルに重大な過失があった場合には、無効を主張することが出来ません(同但書)。

もっとも、ホテルに重大な過失があったことは、1492usaさん側が証明しなければなりません。

以上より、間違えた料金を請求してきたことにつきホテルに重大な過失があったことを1492usaさんが証明できるのであれば、支払う必要がありません。そうでなければ、支払わねばなりません。
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この回答へのお礼

ok2007さん始め迅速かつ適切な回答ありがとうございます。
大変参考となりました。

お礼日時:2007/07/29 06:46

宿泊予約時に正しい料金額の提示があり、ご質問者がその金額に同意した上で予約を完了し、実際に宿泊したのであれば、当然その金額を支払う義務があります。


ホテル側がチェックアウト時に間違えたからといって、それで支払義務が無くなるものではありません。
ご質問者は、差額を支払う義務を負っていると思います。
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質問者さまが、正規の料金を知らなかったのならば


支払い義務はないですね。
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この回答へのお礼

予約時に先方より言われました。

お礼日時:2007/07/29 06:45

 2倍額も請求されるなんて、大変ですね。


 さて、お問い合わせの件ですが、「口頭でも、双方合意の下での
契約」であれば、あなたは、善意・無過失であり法律上、宿泊(旅行)
の契約は成立します。
 従って、今回の件は、先方のミスですから、あなた様が予約をし、
金額を確認した時点で、終了している話しです。
 但し、通常、そのホテルの宿泊料金が、3万円以上することを、
あなたが知っていた場合は、支払い義務が発生しますので。

 それでも、いろいろ言うようであれば、弁護士を立てて争いますか
とでも言ってみてください。

 ところで、こんなチョンボをするホテル、グレ-ドの高い、誰でも
知っているホテルなのですか。
  

この回答への補足

言葉足らずでスミマセン。
正規の合計金額は80,000円程で
私が支払ったのが65,000円程です。
この時点では予約からかなり日にちも経っていて
ほかの支払(オプションなど)も含んでいたので
(私自身も無意識でした)
その差額が15,000円程と言うわけです。
場所は有名な観光地です。ホテル事態はさほど有名では
ないかと思います。

補足日時:2007/07/28 18:14
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/29 06:44

法律を少しかじっただけの大学生なのでどの法律が適用されるかまでは明確にわかりませんが、


まずこの場合は相手に間違えた過失があります。本来ならばホテル側からは主張できない(民法95条)はずですが、予約の時点であなたは本来の料金を知っています。民法93条では「相手方が表意者(ホテル)の真意を知り、又は知ることができた時はその意思表示を無効にできる」とあります。つまり93条を類推適用するとホテル側の間違えた料金請求の意思は無効となり、本来の料金が発生すると思われます。ので差額は払わなければないのでしょうか。
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この回答へのお礼

ちょっと、難しく(法律用語が)、理解が難解ではありますが、わかりました。法律に鑑みご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/29 06:43

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