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会社設立後の税務署、都道府県税事務所、役場、社会保険事務所への書類提出の代行を行政書士に頼もうかと考えているのですが、これら税務と労務関係の書類作成と提出代行も行政書士はすることが出来るのでしょうか?(税理士や社会保険労務士の範疇であるような気もします)
業務の範囲について、専門家の間で揉めることがあると聞きますので、頼むにしてもその辺りのことをクリアにして争いに巻き込まれたくはないと思いまして。。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

どの程度の規模の会社なのか分かりませんが、


特に大企業の子会社などではない中小企業であるとしてお答えします。

基本的には税務関係は税理士、社会保険関係は社会保険労務士に
依頼する方がよろしいかと思います。
今後の税務申告や社会保険の手続きを行っていく上でも
一連の流れとして最初からこれらの方にお願いする方が良いと思います。
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会社経営者や事務担当者であれば、おおよそどのような専門家がいて、どの専門家へ依頼するのが良いか覚えていたほうが良いと思います。



行政書士は、他の法律で制限されていない業務として、許認可申請などを行っています。もちろん開業手続きの議事録や会計帳簿を行うこともありますが、税務や社会保険関係は基本的には出来ません。一部の税目が可能な場合もありますし、昔の行政書士は社会保険業務も可能な人もいます。

司法書士は不動産の権利登記と商業登記、裁判書類などの作成を業務としています。会社設立であっても行政書士は登記業務で来ませんが、司法書士は議事録から登記までの一連の業務を行います。また認定司法書士ですと条件付で弁護士のような活動も可能です。

税理士はその名のとおり、税務と会計を業務とします。税理士は附随業務として行政書士業務を行う場合もありますし、無試験の登録で行政書士になる事も可能です。

公認会計士は会計と監査を業務とします。会計士は、附随業務などとして税理士業務・行政書士業務・司法書士業務・社会保険労務士業務の全部又は一部を行うことができ、無試験の登録で税理士・行政書士になる事も可能です。

その他に弁護士・弁理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・海事代理士などもあります。

それぞれ○○士会や○○士会連合会、○○士会△△支部などがありますし、HPにもその業務範囲などの記載があります。
専門外の人へ依頼し、何か問題に巻き込まれても困りますし、損害を与えられても専門家独自の職業賠償責任保険の適用外で賠償を受けづらいなどもあります。

一部の行政書士が本人申請のような形で登記や社会保険手続きを代行したり、記帳代行の延長で税務申告をしたりすることは越権行為ですし、もともと専門ではないですので間違いや計算ミスもありえますし、代理で確約書での交渉が出来ませんので、安価などで単純に依頼することは控えましょう。

私自身、税理士兼社会保険労務士事務所の元職員で、現在会社の経営者として、必要に応じた専門家へ相談や依頼をしております。
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この回答へのお礼

分かり易いご説明、ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/07/30 19:05

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