「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

初めて質問します。
勤務中、車で移動していたときのことです。
交通事故に会い、自転車をはねてしまいました。
幸い相手の方にたいした怪我はなく、そういった意味で安心しているのですが、その後の補償についての質問です。

業務中とはいえ、はやり加害者である自分にすべての補償義務が生じるのでしょうか?当日は仕事の都合により車を使って移動しなければならなかった事情もあります。時間もなくてたしかにあせっていたのかもしれません。

業務中の事故については自分の勤めている会社が補償する義務はあるのでしょうか?
支払能力が私にある限り、相手への補償はすべて自分でおこなわなくてはいけないのでしょうか?

その時間帯15分以内で8キロほど移動しなくてはいけない事情や夕方で道路が渋滞される中、おこるべくして起こる事故であったかもしれないとおもうと、自分に非があってもなぜかやるせなさがつのります。

知っている方教えてください。

A 回答 (4件)

民法第715条  或事業の為めに他人を使用する者は、被用者が其事業の執行に付き第三者に加えたる損害を賠償する責に任ず。

但、使用者が被用者の選任及び其事業の監督に付き相当の注意を為したるとき、又は、相当の注意を為すも損害が生ずべかりしときは、此限に在らず
2 使用者に代はりて事業を監督する者も亦、前項の責に任ず
3 前二項の規定は、使用者又は監督者より被用者に対する求償権の行使を妨けず

この定めがありますので、(加害者が賠償義務を履行しない場合は)会社が被害者に対して加害者に損害を賠償する義務を負います。この場合は、会社は損害賠償を加害者に代わって履行しなければなりません。ただし、会社が代位して賠償を履行した場合は、会社は加害者である従業員に求償することができます。

ともかく加害者は責任を免れないのですが、もし使用者の指示命令に従ったことを原因として事故がおきた(他のより予見可能な危険が小さい選択が可能だったのに、そちらを選ばせなかったとか・・)場合には、使用者自身の責任が発生しますから、加害者との応分の分担になるでしょう。
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民法715条の「使用者責任」と自賠法(自動車損害賠償保障法)第3条の「運行供用者責任」の規定で、マイカー等の使用が会社の業務に関連して事故を起こした場合は、ほとんどの場合、会社がの損害賠償責任を負います。


「使用者責任」とは、被用者が業務遂行上で発生させた損害については、使用者が損害賠償を負うというものです。  

あとは、あなたに過失があれば、会社があなたに対して、損害賠償を求めることになります。
その場合は、あなたの自賠責や任意保険を使って、精算することになります。

従って、被害者に対しては会社が責任を負いますが、最終的な責任は、事故を起こしたあなたにあります。
ただし、会社の命令で、マイカーを使い、急いでいくようになどと指示された場合は、あなたの責任は軽くなります。
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 業務中の事故ですから、会社が監督責任がありますので、会社に被害者に対する損害賠償義務が生じる事になります。



 その際の賠償方法については、社員の車の自賠責を使い、不足額を会社が負担する方法や、会社が全額負担をして、運転者の自賠責や任意保険に後日損害賠償請求権を代位取得したとして、会社が請求する方法があります。

 
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事故を起こした車輌の保険(対人任意保険)の


保険料は、アナタ個人が支払ってます?
それとも会社? つーか車輌の名義人は?

この回答への補足

団体の保険で入っていますが、車の名義人は私で保険料も私自身が払っています。
会社が社用車はつかわせてくれません・・・(困)。
学習塾に勤めているのですが、校舎からはなれているところに住んでいる生徒を自分の車で迎えに行く途中でした。
早速のコメントありがとうございます。

補足日時:2002/07/24 00:34
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