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お世話になっております。
現在S造3階建の共同住宅を設計しているのですが、
建築基準法施行令 第126条の2 に
第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室
というのがあり、 排煙設備を設けなければならない。 とあるのですが、その下にただし書きがあり、
一  法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの
とあります。
3階建てなので耐火構造となり、それぞれの階の床面積が約90m2なのでこのただし書きにあたります。
迷っているのは
・・・には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。
というところです。
排煙設備はいらないが排煙上無窓の居室のチェックはしないといけないと言うことでしょうか?
先程のただし書きを自分なりに解釈すると
Aには排煙設備が必要。ただし、Bにあたるものは必要なし。 になるので排煙上無窓の居室のチェックもしなくてよい。と思うのですが、間違っているでしょうか?
説明不足な点ありましたら補足致しますのでどなたか分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

補足の回答


令129条4にあてはまらなければ、かかりません。

質問の趣旨がずれてきましたね。
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この回答へのお礼

度々のご回答どうもありがとうございました。
とても勉強になりました。

お礼日時:2007/08/09 01:04

補足の返答ですが、(A)はあくまで特殊建築物(a)に対してです。


無窓居室で50m2をこえる場合、用途に関わりなく内装制限がかかります。
ですので、排煙チェックの式も入れておいたほうがいいのでは、
と言いたかったのですが。
50m2こえる部屋というのも集合住宅ではあまりないかな、
とは思ったのですけど(^.^)

この回答への補足

何度もありがとうございます。
>無窓居室で50m2をこえる場合、用途に関わりなく内装制限がかかります。
とは
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、(c)
の事ですよね?
n-spaceさんのおっしゃるとおり50m2こえる部屋はないので(c)には該当しないのですが、
>、(A)はあくまで特殊建築物(a)に対してです。
だとすると
階数が三以上である建築物、(b)
に該当してしまうので 内装制限がかかってしまうということでしょうか?
何度も申し訳ございません。

補足日時:2007/08/03 17:05
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内装制限は、法35条の2及び令128条の3の2の一のことです。

この回答への補足

失礼致しました。度々の質問で申し訳ないのですが、
第三十五条の二
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、(a)
階数が三以上である建築物、(b)
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、(c)
延べ面積が千平方メートルをこえる建築物 (d) 又は
建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの (e) は、
政令で定めるもの (A)を除き、
政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

とありますが、この条文の解釈としてはa、b、c、d又はeは A を除き、政令で定める技術的基準に従つて・・・ となり
今回の建物は 令128条の4一の表の
用途が(2)共同住宅に 構造が耐火建築物で
 3階以上の部分の床面積の合計が300m2以下 よって(A)に該当するので
a、b、cには該当するが、Aを除くので内装制限もかかってこないということでよろしいでしょうか?
何度も申し訳ございません。

補足日時:2007/08/01 18:11
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排煙設備は必要ないのですが、無窓の居室となると内装制限がかかるおそれがあります。


(と言っても共同住宅なのでそんな広い部屋はないでしょうし、
PBに認定クロスなら問題ないのですが)
どちらにしろ採光や換気計算はしなければならないため、
ついでに排煙の式も書いておけば、内装の認定番号などの記入漏れの指摘も減るのではないかと思います。
どこまでが出し直しになるのかちょっとわかりませんが、
慎重にしておいたほうがいいと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>無窓の居室となると内装制限がかかるおそれがあります。
これは 第三十五条の三 (無窓の居室等の主要構造部)のことですよね?
今回の建物は構造制限がかかるので主要構造部(界壁・避難経路と住戸間)も耐火構造となっており、
その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
の 主要構造部を耐火構造を選択し、
解説書(地域ものなので記載されているところは違うかもしれません。)の資料-8によると
 住戸の全体を一つの居室として扱い、住戸内の間仕切壁については主要構造部としては扱わないとする。 となっているので
内装制限も必要ないのかなと思いました。

補足日時:2007/08/01 11:01
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