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私の勤める会社で業務上横領が発覚しました。
これから過去に遡ってどれくらい被害金額があるか調査を始める事になりました。
会社としては被害金額の弁済をすれば事を大袈裟にいない方針ですが、
相手の出方によっては刑事告訴と民事訴訟もする予定です。

もしものこと(裁判)を考えると確かな証拠がないと当方としては立証も出来ません。
警察や裁判所に提出する証拠はどのようなものが有力になるものでしょうか。
皆さんの中で業務上横領に関してこのような証拠を警察(裁判所)提出した、会社でこのような証拠を探した、
などがありましたら教えてください。

また相手は横領を認めているので私がどれだけの金額を横領しましたと文書で書かせた方が良いですよね。

A 回答 (4件)

こんにちは^^


具体的な内容を尋ねてみえるのですね?

では、分る範囲って事ですが・・

警察には弁護士からの告訴状か会社からの被害届って形になると思いますよ。
じゃあ、準備する書類はどんなものかって話ですね。

1・・横領をこの人物しか出きない状況だったもの。。つまり横領出来る環境が当事者しか作れなかったはず””が大前提な話です。

2・・使途不明金、、○月○日 取引会社Aから○○万入金がある。
それの請求書、銀行の入金予定日、引き出したのは誰か?

3・・経理の元帳、、簿記には借り方、貸し方が存在して初めて経理元帳となるはずでしょうから、総ての元帳と不明金の存在を明確に出す必要があります。

4・・例えば、金庫に現金○○万有ったとします。 (これを持ち出した場合)どの銀行からこの現金を引き出し、社内の金庫に入れたか?
現金の出所を明確にしなければなりません。

で、警察は何をするかって?ですが・・会社の元帳を見て、銀行に参照したり (何時、何分に銀行から引き出したか?)本人しか出来ないと仮定して裏づけをします。。
横領、1件に付き資料1となる訳で。。

この、資料の作成に相当な時間と労力を費やしますよ;;
単純な横領ならばいいのですが・・経理のつまみ食い、、、これが1番やっかいな話で・・細かいのなんのって ><;

この作業をして、確定するのですが・・この資料は後々 民事裁判した場合でも使えますし、当然相手に対して請求する場合でも根拠となり得る資料でもあります。

と、こんな感じで進めて行きますよ^^

そして、最後に相手から 【念書】なりで金○○万横領しました。と一筆取る事は必須です。
詳しく書かせるのも良いでしょうね^ 例えば平成 年 日から 月 日までA株式会社の経理処理を任されていた期間の間 こうやって横領しました。

てな感じでどうかな? 大変な作業だよ~頑張って!!

そして、会社の管理体制が甘かったから?  じゃあ横領してもいいのか?って事になりませんか?
私はそんな事言ったら 世の中盗人だらけになるじゃない!!と思いますよ。
目の前に会社のお金 置いてあったとしても盗んでいいんでしょうか?
そうじゃないっしょ!!

この回答への補足

会社からの被害届けよりも弁護士からの告訴状の方が警察は事件として扱ってくれる可能性が高いような気がします。

補足日時:2007/08/07 07:18
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
1つの業務上横領を確定するまでに随分と細かい作業まで必要とする事が初めて知りました。
件数が100件以上ともなると全てを調べるのには警察も多大な時間と労力が要求されますね。
これが全件を立件出来ない所以なんですね。 簡単なところで堅いとされている案件のみを立件する事が
判りました。

証拠も会社側で調べられるものと警察でなければ調べられないものがあるようですね。
こちらで用意できる証拠はなるべく多く取り寄せたいと思います。
また本人の横領についての念書は必ず書かせたいと思います。 自白に近い証拠となるので有力になりそうですね。

お礼日時:2007/08/07 07:18

> 立証出来た件についてこちらの過失が原因で


> 減刑の要因や減額の可能性があるかが知りたかったのです。

例えばですが、

・複数人で経理の管理を行っていた。
・横領などが起きても、即座に判らない可能性があるので、業務を改善するよう相談、提案、請求があった。
・会社が対応しなかった結果として、横領事件が起きた。

とかの状況なら、横領した社員を弁護する立場の弁護士などからは、

・会社の怠慢により、魔が差してしまう状況を作った。
・犯罪を未然に防止する機会があったのに、それを怠った。
・十分な自覚を促すための教育がなされなかった。

とかって事で、減刑や賠償金の減額を主張する事はあり得るかと。
弁護する立場であれば、手段を選びません。
(最近の事件なんかでも、無茶な主張とかありますし…)


質問者さんケースの場合では、当人からそういう改善策などが提示されるとは考えられませんが…。

この回答への補足

こんな横領事件でこのような証拠を提出したというご意見がありましたらお待ちしております。

補足日時:2007/08/01 15:16
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この回答へのお礼

早速の回答大変ありがとうございます。

確かに相手の弁護士から言わせますと相手の落ち度を指摘することで何とか減刑や減額を主張したい
ところですよね。 大変よく分かります。 こちらも管理に対しての落ち度がどの程度なのか検証する必要がありそうです。
相手の主張がどれだけ的を得た反証をするのか想定してこちらも検討しなければなりませんね。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/08/01 15:16

> 結果、会社の過失があると認められ場合は刑事裁判で横領した者の本来よりも刑罰が軽くなるということでしょうか。


> また民事訴訟で横領で受けた損害額の減額の判決もありうるということでしょうか。

当人が、そんなに横領していないって事を主張して、会社がそれについて何も立証できなければ、上記のような可能性は十分にあります。


> これについてはその横領が出来るのが会社の立場として彼一人しかいないので

本当にそうなのか?は私には判断できません。
同じように、検察や裁判所でも判断できません。
そうだと主張する根拠を提示する必要があります。

・事務室の鍵は適切に管理し、窓も塞ぎ、防犯カメラで出入りを監視していた。
・複製の出来ない電子キーを使用していた。
・鍵を社外に持ち出ししないよう、帰宅時には守衛所に預けるなどの措置を行っていた。
・帳簿の電子ファイルは、当人のみが開けるような技術的なロックをかけていた。

とかなんとか。

この回答への補足

こんな横領事件でこのような証拠を提出したというご意見がありましたらお待ちしております。

補足日時:2007/08/01 14:03
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

> 当人が、そんなに横領していないって事を主張して、会社がそれについて何も立証できなければ、
> 上記のような可能性は十分にあります。
その件については充分承知しているつもりです。 横領として刑事裁判を起こしたり、損害賠償として民事裁判を
起こすには立証責任がありますね。 勿論立証できないものについてはどんなに疑わしくとも罪に問いたり、
賠償も出来ません。
私の説明が不十分でした。 お聞きしたしたかったのは立証出来た件についてこちらの過失が原因で
減刑の要因や減額の可能性があるかが知りたかったのです。 私としてはこちらの過失で刑の減刑は可能にしても
立証できた被害額は減額は出来ないと考えいます。

> そうだと主張する根拠を提示する必要があります。
これらついては充分立証に値する根拠がありますので大丈夫です。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2007/08/01 14:02

> これから過去に遡ってどれくらい被害金額があるか調査を始める事になりました。



って事は、会社の財務管理が十分に行われていなかったって事で、適切に管理されていれば被害が大きくなる事は無かったとして、会社の過失が問われる可能性があります。
例えば、当人がこれくらいしか横領していない、会社はこれだけ横領されているとなった時に、当人以外の社員などが横領を行っていた可能性を棄却できなくなります。

> また相手は横領を認めているので私がどれだけの金額を横領しましたと文書で書かせた方が良いですよね。

いつ、どこからの、どれだけの金額を横領したってのを箇条書きにしてもらい、検証するのが良いかと。

--
当人の主張する額と、会社の主張する額の差分は、そういう業務管理、財務管理を適切に行ってこなかった事に対する勉強代として割り切って、今後の業務管理に生かすほうが前向きかも知れません。
金額によりますが…

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

> 会社の財務管理が十分に行われていなかったって事で、適切に管理されていれば被害が大きくなる事は
> 無かったとして、会社の過失が問われる可能性があります。
確かにそのあたりの管理は会社としてずさんだったようです。販売の方に力を入れて内部の危機管理は疎かに
していたようです。
ここで「会社の過失が問われる可能性があります。」とありますが、誰が問うのでしょうか。
刑事裁判でですか。 民事訴訟でですか。
結果、会社の過失があると認められ場合は刑事裁判で横領した者の本来よりも刑罰が軽くなるということでしょうか。
また民事訴訟で横領で受けた損害額の減額の判決もありうるということでしょうか。
確かにその横領した者について会社の監督義務を怠ったことは確かですがそれが過失とされた場合は
会社がどのように不利になる可能性があるのでしょうか。

> 例えば、当人がこれくらいしか横領していない、会社はこれだけ横領されているとなった時に、
> 当人以外の社員などが横領を行っていた可能性を棄却できなくなります。
これについてはその横領が出来るのが会社の立場として彼一人しかいないので他の者も横領したということは
今回には当てはまらないのでその線はほぼないと思います。

> 当人の主張する額と、会社の主張する額の差分は、そういう業務管理、財務管理を適切に行ってこなかった事に
> 対する勉強代として割り切って、今後の業務管理に生かすほうが前向きかも知れません。
確かにその通りですね。
一度このようなことが起きてしまったので会社の管理体制を根本的に見直す必要があります。
因みに被害額は2000万円弱です。

補足日時:2007/08/01 13:20
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/01 13:21

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