アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

日本の海・川・池では、無許可で泳いだりボートを出しても良いのでしょうか?
水遊びや川下り、釣り船など、どこの地域でも地方自治体や管轄団体への届出が必要なのでしょうか?

キャンプ場ではあまり制限なく見られる光景であったり、あるいは霊山での滝行ですとか、川下りツアーを開催している民間団体などあるかと思います。

どのようなルールなのか教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

行政が、国民・住民に対して提供する物的サービス(公園、道路、運動場)のほか、自然に存在する「海」や「川」も、法律的には、基本的に国民・住民が自由に使用できる財産として位置づけられています(公共用物の自由使用といいます。

)。
それゆえ、公共用物の利用ということでいえば、ご質問の海や川での水遊び、釣り船の運航などは、行政の許可や、行政に対する届出を必要としないで、自由にすることができることが原則になります。
ただし、
1 他の人の使用を妨げるような独占的・長期的な使用などについては、個別の法律で、許可制や届出制が採られている場合があります。お祭りのときに道路に露店を出すとか、河川敷地内で土石を採取するとか、という場合です。(公共用物の許可使用)
2 そのほか、公共用物を利用する人の安全や利用の円滑を図るために、警察的な観点から、各種の規制が行われる場合があります。道路交通法によって、道路の利用方法について一定の規制をするというような場合です。(公共用物についての警察許可)
3 公共用物の利用ということではあっても、他の目的から行政的な規制を受ける場合も考えられます。海や川で釣船を運航したり、トラックを使って道路で運送事業をしたりすることは、公物の自由使用とは別の海運行政や道路交通行政の観点から、運輸局長等の許認可制が採られていたりします。
ご質問を読んで、お答えとして考えつくのはざっとそんなところですが、以上で網羅的なお答えになっていないかも知れませんし、また行政的な規制は、全国一律の法律のほか、都道府県・市町村ごとの条例で定められている場合もあります。
アクションをを起こされる前に、最低限、それぞれの公共用物の管理者に確認されることをおすすめします。海、一級河川・二級河川、国道や都道府県道であれば国(北海道の場合は北海道開発局)や都道府県の土木事業所等、その他の河川や市町村道であれば当該の市町村の土木事務所等が、それぞれの管理者の事務所になります。
    • good
    • 9

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!