14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

私は、妻私は、妻子ある身でありながら浮気をし、浮気相手から妻への告白ですべての悪事がバレてしまいました。
その後、なんとか妻との関係を修復しましたが、なぜか妻には知りえない情報を妻に握られ離婚することとなりました。
その2か月後に、妻が私のフリーメールに不正アクセスをしていたことが発覚。浮気をしていた過去半年の履歴をすべて握られてしまっていました。このフリーメールには私の携帯メールへの受信も転送されていました。

そこで問題となるのがこの不正アクセスですが、浮気調査における不正アクセスは認められる範囲との判断が一般的な様なので、不正アクセス自体は認めざるを得ないと諦めています。

ここで質問ですが、

1、浮気をしていたことは既に浮気相手と私自身の口から白状しており、浮気調査というより、むしろ行動把握の性質が強いこの2か月間の不正アクセスは、本当に許される範疇なのでしょうか?

2、この不正アクセスにより取得された情報は、浮気の証拠としての利用方法以外で利用した場合、許されるものなのでしょうか?
例えば、
・友人などの無関係な第3者への開示
・離婚条件不履行時に会社などに送りつけるなどの脅し
など。

3、そもそも妻はパソコンに関する知識は皆無に等しく、不正アクセスには第3者の協力があった疑いが濃厚なのですが、当事者以外の第3者が浮気調査の名目で不正アクセスすることに問題はないのでしょうか?


尚、離婚届の提出はまだしておらず、妻とは未だ婚姻関係にあります。
以上よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>親族(妻の父や兄など)は第3者にあたるのでしょうか?



この件が捜査対象になるかどうか、事件になるかどうかという観点から見ると、親族の場合も不問となる可能性が強いですね。
法に触れているからどんな事案でも立件するとは限りません。
社会的に見て、立件が必要としているかどうかが基準です。
法律も人間関係が潤滑に機能するための基準に過ぎませんから、それが恣意的に使われることを警察や検察・司法は極度に嫌います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
第3者の親族の扱いに関してはかなり理解が深まりました。

お礼日時:2007/08/03 10:26

第三者が不正アクセスすると犯罪ですが、家庭内の揉め事(浮気が絡んでくると特に)には法は及ばないのが一般的です。


第三者が不正アクセスに関与しているという証拠があれば、あなたが段三者に対して告発出来ます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

この場合の第3者とは、探偵や友人などを指すのでしょうか?
親族(妻の父や兄など)は第3者にあたるのでしょうか?

もしよろしければ教えてください。

お礼日時:2007/08/02 17:31

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