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平成17年度に病気の為傷病手当を受給中に80万の歯科治療(自己負担)をしました。歯科医院からは、確定申告をして、医療費の還付金請求をしてくださいと言われましたが、その年度は、収入がなく確定申告が出来ませんでした。この様な場合、何も還付金制度が使えないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

17年度に家族の方で、8万円以上の所得税(源泉徴収税でも)を払った方がいれば、その方の名前で出せばよいのです。

およそ8万円ぐらい還付されますから、出した方がよいと思いますよ。家族のあなた以外の方でも、あなたの領収書(医療費)でよいのですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。一番よく分かりました。

お礼日時:2007/08/08 03:47

本人に所得がなくても、生計を一にする人(同居の親族)に所得があり、所得税を支払っていれば確定申告をすることで還付を受けることが出来ます。

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この回答へのお礼

入院中につき、お礼が遅くなりました。申し訳ございませんでした。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 08:44

そもそも医療費の還付はありません、税金の還付です。


収入がないということは税金を払っていないことになります。
医療費控除とは税金を納めた分を還付するものです。
簡単にいえば、高額の医療費がかかった人は確定申告により
税金を軽減しますということです。
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この回答へのお礼

入院中につき、お礼が遅くなりました。申し訳ございませんでした。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 08:46

還付してもらえるのは納めるべき所得税から減額されることです。

所得(給与だけではありません)がない場合は還付されるものはありません。
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この回答へのお礼

入院中につき、お礼が遅くなりました。申し訳ございませんでした。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 08:48

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