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現在、ある銀行の仕組債を保有しています。
先日、その銀行から、特定公社債の利息は源泉分離課税から申告分離課税の対象になったので、
特定口座開設の申し込みをして下さいというお知らせが届きました。

今回のこの税制改正は具体的には何がどうかわるのでしょうか?

今まで、専業主婦である妻の株の配当金に係る源泉所得税は、確定申告で還付されました。
債権の利息に係る源泉税は確定申告対象外だったのですが、今後は株の配当金と同じように
確定申告で還付されるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>特定口座開設をしなければなにか面倒なことが…



自分で確定申告をすればよいだけの話です。

確定申告もしないという前提のご質問なら、その受け取った額次第で税務署から「おたずね」が来ることが考えられます。
要は税務調査の初期段階ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2015/11/15 15:47

還付されるかどうかは、その人が他にどのような所得がどれだけあるかにより決まるものであり、何でもかんでも還付されるわけではありませんが、来年からは確定申告の対象になるという意味です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。ちなみに特定口座開設をしなければなにか面倒なことがおこるのでしょうか?

お礼日時:2015/11/15 14:48

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