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今年の1月から夫の留学で海外に滞在中です。
海外転出届を提出して現在は日本に住所がない状態ですが、若干の保険料を引き続き支払っている場合、日本で確定申告をすれば多少でも還付金が戻るのでしょうか?(口座は日本に残してあります)
以下が現状です。

・出国は2007年1月末。海外転出届を出し、国民保険と年金は最初の1ヵ月分のみをその場で支払ってその後は払っていません。
・妻分のみ、万が一に備えて以前に勤めていた会社で社会保険を「任意継続」加入中です。保険料は1年分まとめて支払いました。
・妻分のみ入院保険を継続加入中。日本の口座から自動引き落としで毎月支払っています。
・2007年夏に海外で普通分娩にて出産しました。(社会保険に出産祝金の申請をこれからする予定です。)
・2007年度は夫婦とも全くの無収入です。

もし確定申告できるとすれば、必要な書類などは何を揃えればいいのでしょうか?
また、出産時に海外で支払った医療費は日本の確定申告で還付対象になるのでしょうか?
おわかりになる方がいれば教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>日本で確定申告をすれば多少でも還付金が戻るのでしょうか…


>出産時に海外で支払った医療費は日本の確定申告で還付対象になるのでしょうか…

虫が良すぎます。

>海外転出届を提出して現在は日本に住所がない状態ですが…

日本での納税義務がなくなるということは、とうぜん還付を受ける権利もないということです。

1年以上日本から離れる場合は、税法上の「非居住者」となり、日本の税法は関係なくなります。
日本で税金を払わないくせして、還付だけ受けようという甘い考えなど、国民の誰もが支持しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

確定申告をすれば、出国直前に支払った税金分に対して例え500円でも戻ってくるのかも・・・と思って質問しましたが、虫が良すぎたみたいですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/01 19:58

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