以前、「区画整理の借地権割合の交渉」について質問した者です。その節はありがとうございました。
その後、地主と話し合いをし、現況の土地の60%の建蔽率で境界線を越えない範囲でアパートを建てることはOKをもらえました。更新期間は20年で残存期間は7年です。
今回ご相談したいのは…。
地主から以下のような提案がありました。
1.現在、軽量鉄骨の建物が建っているが、建て直す建物が同じ軽量鉄骨の場合は、残存期間終了後、契約を更新する。
2.1.と同じく軽量鉄骨で建て直すが、新たに契約し直す場合、更新期間は20年とする。更新料は現残存期間分を差し引き、100万円とする。
3.現在、軽量鉄骨の建物が建っているが、建て直す建物が重量鉄骨の場合は、新たに契約し直し、更新期間は30年とする。その場合、更新料30年分を一括払いとする。
現在の建物ですが、地主は軽量鉄骨だといい、建てた工務店は重量鉄骨だといいます。その点が双方の相違点です。なにしろ、築27年の建物なので、工務店に重量鉄骨だという資料でもあればいいのですが…。
自分の家の建物がどんな工法の建物なのか証明する方法はありますか?例えば区役所に問合せるとか。
契約書には建物の種類は書いていないので、何とか2.と同じ方法で、重量→重量で、更新料を30-7=23年を支払い、30年の更新期間を得たいと思います。
地主を納得させる何か良い方法はないでしょうか?
それから、3.の方法を選択した場合、地主は「異議申立」をするそうです。母が聞いてきた話なので、どこに「異議申立」をするのかわかりませんが、そうしないと地主が不利になるそうです。逆にいうと「異議申立」されると借地人が不利になるのでしょうか?
アドバイス頂けるとたいへん助かります。
よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
現在の建物の構造の確認方法について
「登記」された建物であるならば、法務局(登記所)で登記簿謄本(登記事項証明書)をとることによって「構造」が確認できます。
また、建築時期がはっきりしており、「建築確認」をとった上で建築していたのであれば、区役所の「建築指導課」など「建築確認」を扱っている部署で、「建築確認を発行したことの証明」を受けることができますので、ご確認下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
少し補足させてください。
建築と不動産登記では鉄骨造の基準が違います。
建築では、Cチャンネルなどの軽量鉄骨を使った鉄骨造はすべて、軽量鉄骨ですが、不動産登記における軽量鉄骨は、厚さ4mm以上が軽量鉄骨造になります。つまりH鋼など、本来重量鉄骨とされるものを使っていても、厚さが4mmに満たない場合は軽量鉄骨扱いになってしまいます。基本的には建築と不動産登記の構造は一致しているのですが、限界事例においては異なってきます。
>自分の家の建物がどんな工法の建物なのか証明する方法はありますか?例えば区役所に問合せるとか。
正式に証明する方法はないと思います。裁判所に確認の訴えを求めても、これは法律における権利関係の確認をするもので、事実関係の関係の確認ではないです。
よって、証明方法としては、一級建築士と土地家屋調査士の両方に確認をしてもらうべきではないでしょうか。さらに、建物の構造の違いは、建築士が調査士の分野を知らないし、調査士も建築士の構造の考え方を知らないので、両方知っている人が説明するのがベストだと思います。
納得させるにしても、事実建築物の構造がどうなっているかわからないので、ここのところは、どちらの分野からしても軽量鉄骨造なら、納得させられますし、そうでないなら、納得させられないかもしれません。
一級建築士への相談料は基準価格はありません。全国で30万番弱くらいまで、登録番号がなされていると思います。(私で平成7年合格、255000番台です。なお、一級建築士は毎年7000人くらい合格してます。)田中角栄氏が1番で、最初の5万番台くらいまでは、お亡くなりになってますから、全国で23~24万人くらい、一級建築士はいます。かなりの数ですね。お近くで探せばきっといます。
調査士は数が少ないですが、法務局のまわりに事務所出しているので、簡単に見つけられると思います。調査士会の相談価格の基準は1時間につき3590円以下となっています。
>どこに「異議申立」をするのかわかりませんが、そうしないと地主が不利になるそうです。
基本的には裁判所です。この場合は異議申し立てではなく、民事訴訟になると思います。しかし、区画整理ですよね。第1種区画整理の場合、組合が事業主体ですが、第2種区画整理の場合は地方自治体が事業主体だったと思います。多分、組合が事業主体の場合が多いので、こちらだと思うのですけど。
行政がかかわってい場合には行政に対しての異議申し立てとも考えられます。(行政不服審査法20条)
とりあえず、一級建築士と土地家屋調査士に相談してみてください。一級建築士はどこか探して、タダで相談できると思います。土地家屋調査士でも、法務局で一度タダ相談がないか相談してみてください。私の所属する会では、週に1回タダで登記相談をしています。
たいへん参考になりました。
異議申立については、重量鉄骨で建てた場合に地主がすることになっておりましたが、結局軽量鉄骨で建てることになりそうですので、今回はその件に関しては心配しなくても良さそうです。
ためになるご回答ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 賃貸マンション・賃貸アパート 立ち退き料交渉の文面を考えて頂きたいです。 1 2022/08/17 22:11
- 借地・借家 借地権付の仮換地への建設について 1 2022/09/14 19:13
- 借地・借家 定期借地を購入する時の土地の値の考え方を教えて下さい。 3 2023/02/03 16:09
- 借地・借家 賃貸料の値上げ交渉について 2 2022/12/05 21:57
- 建設業・製造業 検査済証のない建物にエレベーターを増設する計画について 3 2022/04/22 14:49
- 一戸建て CBブロックの土留について 4 2022/07/02 10:10
- 相続・譲渡・売却 老朽化マンションの立ち退き料について不明点が有ります。 4 2023/08/17 19:14
- その他(住宅・住まい) 鉄骨工事について 4 2022/09/09 14:02
- 建設業・製造業 別棟増築について質問です。 鉄骨造二階建て約250m2の建物に住宅用エレベーターを設置する計画をして 2 2022/04/02 13:44
- 相続税・贈与税 不動産の相続についてですが 2 2023/05/04 11:33
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
借地内の植木の所有権利はだれ...
-
土地は借地、建物は自己所有。...
-
生活保護者の母がいます。持ち...
-
用地買収によるトラブルについて
-
競売の使用借権付建物について
-
借地料の適正価格の調べ方[教えて]
-
貸地の建物を勝手に取り壊し、...
-
旧建物を基準とした法定地上権...
-
借地上の建物を落札したが前所...
-
借地借家法について質問です。 ...
-
借地の上に建つ実家(古家)
-
事業用定期借地の一部を転貸す...
-
私の家は、48年ぐらい棲んでい...
-
借地上の建物の解体義務が借地...
-
20年契約にて、土地の賃貸契約...
-
マンションの敷地権
-
土地は他人名義、建物は自分名...
-
借地上の建物の改築時の地主の...
-
隣地の下水道破損による被害に関し
-
土地と建物の所有者が違う場合...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
借地内の植木の所有権利はだれ...
-
土地は借地、建物は自己所有。...
-
生活保護者の母がいます。持ち...
-
条件付地上権とは?
-
電柱の支柱を自宅の敷地内にあ...
-
借地に他人の看板を立てさせる...
-
競売 「売却外物件あり」について
-
借地上の建物を落札したが前所...
-
借地料の適正価格の調べ方[教えて]
-
自分の土地に他人に建物がたっ...
-
貸している土地に物置を建てら...
-
土地と建物の所有者が違う場合...
-
工場抵当について
-
土地区画整理組合
-
借地上の建物の解体義務が借地...
-
借地の賃料値上げ要求に対して
-
事業用定期借地の一部を転貸す...
-
テラスハウス区分所有建物修繕...
-
定期地上権つきのマンションを...
-
土地は他人名義、建物は自分名...
おすすめ情報