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支払いを怠っている債務者に対して、強制執行で給料の差し押さえを申し立てて10日程経ちました。裁判所からは、申し立てが許可された旨の通知が来たのですが、「後日、送達証明を送付しますので、届いてから1週間を経過して取立を行ってください」と書いてあり、まだ、取立が始められない状態です。

この間に、債務者がうまく差し押さえを逃れる方法があるのではないかと、心配でたまらないのです。今まで、この債務者は、思わぬ方法で人の裏を書いてくる達人だったので、怖くて仕方ないのです。

それで、「給料の差し押さえ」を上手に逃れる方法があるとしたら、それはどんな方法でしょうか?

因みに、私が、債務者に対して、1ヶ月くらい前に「支払いを怠る場合は強制執行も考えている事」を2回ほど、文書で相手に知らせています。それでも支払いを怠るので、今回の給料の差し押さえを申し立てたのですが、私が、申し立てをする前に、うまく逃れ道を作っている可能性が高いのです。

思いつく逃れ道を教えて下さい。
また、その逃れ道に対して、私が出来る対抗措置も教えて下さい。

A 回答 (5件)

No4の方も書かれていますが、会社を辞めてどこかに消えてしまえば差し押さえはまのがれます(というより、差し押さえできません)。


そのほか、正規の方法でも特定調停を手続きした、個人再生手続きをした、自己破産手続きをした…などでも差し押さえを回避される可能性はあります。
ただ、個人再生と自己破産の場合には差し押さえの判決がでる前であれば一般に回避されることはないと思います。
ただし、この場合でも個人再生・自己破産の申し立て後であれば、阻止される可能性もあります。

この回答への補足

回答ありがとうございました。

調停の方は、私が差し押さえの申し立てをする前に、突然、債務者から「債務は無かった事にしろ」と言う主旨の調停を申し立てられました。が、余りにも事実と違う事を債務者が言うので、証拠を提出して、調停委員にきちんとこちらの言い分を話した所、債務者が、これまた突然、調停を取り下げてしまったのです。(不調ではなく、取り下げです)

それで、「今後どうするつもりなのか?」と債務者に郵便で連絡をいれたところ、梨のつぶて。それで、仕方なく、今回、債務者に「強制執行も考えている」と言う前置きをした後で、強制執行の申し立てをしたのです。

債務者は私の事を頭から馬鹿にしています。
調停を申し立てられた時も、あわよくば、私が「自殺」すると睨んでのものでした。
債務者は、コイツに出来るわけがない…とほくそえんでいます。
また、債務者は非常に頭が切れる上、ずるくて卑怯で狡猾で、プライドが異常に高いのです。

それで、会社を辞めない方法で取立が出来なくなるパターンとして、「出向」「介護休暇」等を考えましたが、それ以外にも、もっとスマートでずる賢い方法があるんじゃないかと、不安になっているのです。

勿論、債務者がどの方法を使うにせよ、債務者の最終目的は「債務は無かった事になり、私は自殺する」という筋書きである事には変わりありません。
だから、怖いのです。

補足日時:2007/08/08 04:54
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会社を退社してしまう!!!なんて事が・・・・・


ありえませんか???

この回答への補足

退社ですよね…。う~ん、プライド高い人なので、退社せずに済む逃れ道を探すと思います。

補足日時:2007/08/07 21:25
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「給料の差押」と云いますが、第三債務者を勤務先会社としたのですか。


それとも給料が振り込まれた銀行を第三債務者としたのですか。
前者ならば、勤務先会社と債務者が共謀して工作することは考えられますが、後者は裁判所の命令に背くようなことは、まず、しないと考えられます。
なお、債権の差押えは執行裁判所と云うところが担当し、執行官の扱いではないです。執行官は債権ではなく動産を担当しています。

この回答への補足

第三債務者は勤務先です。
本日、裁判所の執行係に電話で問い合わせて見ましたが、「まだ、送達をおこなっている段階ですね。」と言われたたので、「勤務先も、債務者も送達を受け取らない事ってあるんでしょうか?」と聞いたら「まだ結果が出ていないので、結果が出てから決めましょう」とかわされてしまいました。
なんだか、とんでもない事になったらどうしよう…と心配です。

補足日時:2007/08/07 21:21
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質問者様が差し押さえの意向を文書で送った際に、その債務者が他県に住む友人知人に借金をしたことにして、債務者の友人知人が他県の裁判所に給与の差し押さえの申し立てを行い、25%(最高額)の差し押さえ命令が、先に決定している場合。



対抗措置:債権者と債務者間の虚偽の貸借契約の証明。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほどなあ、とおもいました。
でも、プライド高い人だから、もっと、スマートで、意表を突いた手を考えてくると思います。
でも、それがわからないから怖いのです。

お礼日時:2007/08/07 21:31

おはようございます。


裁判所執行官にお尋ねしたほうがいいと思います。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/qa_mi …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。早速裁判所に問い合わせたところ、NO3の補足に書かせて頂いたような次第です。
なんだか、差し押さえる私の方が、びびっています。

お礼日時:2007/08/07 21:28

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